○松川町めばえ相談事業実施要綱

令和4年3月30日

告示第32―1号

松川町不妊・不育相談事業実施要綱(令和3年松川町告示第64号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、不妊・不育に悩む夫婦に対して専門的な相談等を行うことにより、適切な支援に繋げられる体制を確立し、もって、母子保健の向上を図ることを目的として、必要な事項を定めるものとする。

(相談員)

第2条 この事業の相談員は、不妊・不育について専門的な知識を有する者であって、町が雇用する者とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する、不妊・不育に悩みを持つ夫婦等とする。

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 不妊・不育に関する相談指導

(2) 不妊・不育の治療等に関する情報提供

(3) 里親・養子縁組等制度等に関する情報提供

(実施方法)

第5条 この事業の実施方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 受付

電話等による完全予約制とする。

(2) 相談日

相談員と対象者、双方で調整し決定する。

(3) 実施形式

個別の面談、又はWeb会議ツールを用いたオンライン形式にて実施する。

(4) 回数

相談及び助成の回数は、対象者一組につき原則年度ごと三回までとする。

ただし、町長が認めた場合はこの限りではない。

(5) 報告

相談員は、相談終了後、松川町めばえ相談事業報告書(様式第1号)に記入し、町長へ提出する。

(6) 助成

対象者が不妊・不育について直接医療機関に相談した場合は、めばえ相談事業助成金交付申請書兼請求書(様式第2号)の提出をもって、一回につき2,500円(税込)を上限として、申請者本人に助成を行う。

(事後措置)

第6条 町長は、相談員からの報告により、不妊・不育の治療等に関して主治医との連携が必要と判断した場合は、対象者の同意を得たうえで相談内容等の情報を共有する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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松川町めばえ相談事業実施要綱

令和4年3月30日 告示第32号の1

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
令和4年3月30日 告示第32号の1