○松川町信州まつかわ温泉清流苑退職手当規程
令和4年3月29日
規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、松川町信州まつかわ温泉清流苑事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和3年松川町条例第16号。以下「条例」という。)第2条第4項に規定する退職手当の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(退職手当)
第2条 退職手当の支給は、松川町信州まつかわ温泉清流苑(以下「清流苑」という。)が条例第2条第4項に規定する契約企業職員(以下「職員」という。)について独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(以下「機構・中退共」という。)との間に退職金共済契約を締結することによって行うものとする。
2 新たに雇い入れた職員については、試用期間を経過し、本採用となった月に機構・中退共と退職金共済契約を締結するものする。
(掛金)
第3条 退職金共済契約の掛金月額は、別表のとおりとし、毎年4月に調整する。
2 前項の掛金は、全額清流苑が負担するものとする。
(納付停止)
第4条 業務上の負傷又は疾病以外の理由による欠勤がその月の所定労働日数の2分の1を超えた期間は、機構・中退共の掛金納付を停止する。ただし、管理者がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りではない。
(退職手当の額)
第5条 退職手当の額は、掛金月額と掛金納付月数に応じ中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)に定められた額とする。
(退職手当の減額)
第6条 前条にかかわらず、職員の退職の事由が懲戒解雇等の場合には、清流苑は機構・中退共に退職手当の減額を申し出ることができる。
(退職手当の支給)
第7条 退職手当は、職員(職員が死亡したときはその遺族)に交付する退職金共済手帳により、機構・中退共から支給を受けるものとする。
2 清流苑は職員が退職又は死亡したときは、やむを得ない理由がある場合を除き、遅滞なく退職金共済手帳を本人又はその遺族に交付する。
(規程の改廃)
第8条 この規程は、関係諸法規の改正及び社会事情の変化などにより必要がある場合には、職員代表と協議のうえ改廃することができる。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 掛金月額 |
一般職員(勤続年数10年未満) | 5,000円 |
一般職員(勤続年数10年以上) | 10,000円 |
支配人及び副支配人 | 14,000円 |
(1) 勤続年数については、毎年4月1日を基準日として計算した年数とする。
(2) 支配人及び副支配人は松川町信州まつかわ温泉清流苑事業事務分掌規程(令和3年松川町規程第8号)第5条第1項に規定する支配人及び副支配人とする。
(3) 一般職員は、支配人及び副支配人を除く職員とする。