○松川町信州まつかわ温泉清流苑事業に従事する企業職員の勤務時間及び休暇等に関する規程
令和4年3月23日
規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、松川町信州まつかわ温泉清流苑事業の設置等に関する条例(令和3年松川町条例第12号)第1条に規定する清流苑事業に従事する企業職員(以下「企業職員」という。)の勤務時間及び休暇等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 企業職員のうち松川町信州まつかわ温泉清流苑事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和3年松川町条例第16号。以下「条例」という。)第2条第3項で規定する一般企業職員の勤務時間等については、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年松川町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
2 企業職員のうち条例第2条第4項で規定する契約企業職員の勤務時間等については、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。