○松川町信州まつかわ温泉清流苑事業事務分掌規程

令和4年3月23日

規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第1項第1号の規定により、松川町信州まつかわ温泉清流苑事業の設置等に関する条例(令和3年松川町条例第12号)第1条に規定する清流苑事業(以下「清流苑事業」という。)の担当及びその事務分掌を定めるものとする。

(担当事務)

第2条 清流苑事業に次の担当を置く。

(1) 総務担当

(2) フロント・売店担当

(3) 厨房・レストラン担当

(4) リネン担当

(5) 施設管理担当

(6) リフレッシュタウンまつかわの里担当

(事務の分掌)

第3条 前条に規定する担当の事務分掌は、次のとおりとする。

総務担当

(1) 文書及び例規に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 認可、許可及び承認に関すること。

(4) 事業計画及び財務計画に関すること。

(5) 人事に関すること。

(6) 給与に関すること。

(7) 服務に関すること。

(8) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(9) 出張に関すること。

(10) 労働安全及び衛生管理に関すること。

(11) 予算及び決算に関すること。

(12) 会計事務に関すること

(13) 補助金に関すること。

(14) 固定資産の取得、処分及び管理に関すること。

(15) 企業債に関すること。

(16) 資金の調達及び運用に関すること。

(17) 歳入歳出の出納に関すること。

(18) 現金及び有価証券の収納及び保管に関すること。

(19) 事業報告に関すること。

(20) 手数料その他諸収入の調定及び徴収に関すること。

(21) 契約に関すること。

(22) 清流苑事業に関する帳票の作成、保管及び整理に関すること。

(23) 営繕に関すること。

(24) 他の担当に属さないこと。

フロント・売店担当

(1) フロント・売店事業に関すること。

(2) 温泉事業に関すること。

厨房・レストラン担当

(1) 厨房・レストラン事業に関すること。

リネン担当

(1) 客室のリネン及び清掃に関すること。

施設管理担当

(1) 施設管理に関すること。

(2) 清流苑利用者の送迎に関すること。

リフレッシュタウンまつかわの里担当

(1) パターゴルフ場の運営に関すること。

(2) テニスコートの運営に関すること。

(3) 屋内スポーツ施設の運営に関すること。

(4) 温水プールの運営に関すること。

(5) フォレストアドベンチャー・松川の運営に関すること。

(臨時又は特別の事務)

第4条 臨時又は特別の事務については、前条の規定にかかわらず、清流苑事業管理者(以下「管理者」という。)は、他の担当に属する事務を兼ねさせ、又は担当以外の事務を処理させることができる。

(職制)

第5条 清流苑事業に清流苑事務局長(以下「事務局長」という。)、清流苑支配人(以下「支配人」という。)、清流苑副支配人(以下「副支配人」という。)を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要があるときは、部長を置くことができる。

3 厨房・レストラン担当に料理長を置くことができる。

4 各担当に主任を置くことができる。

5 第1項から前項までの職は、管理者が任免する。

(職務)

第6条 事務局長は、管理者の命を受けて、主幹事務を統括し、掌理し、及び職員を指揮監督する。

2 支配人は、上司の命を受け、特に重要、かつ、困難な特定の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

3 副支配人は、事務局長及び支配人を補佐し、上司の命を受け、特定の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

4 部長は、上司の命を受け、特定の事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。

5 主任は、上司の命を受け、特に指示された事務及び担当事務を掌理し、所属職員を指導する。

6 事務分担は、事務局長が定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

松川町信州まつかわ温泉清流苑事業事務分掌規程

令和4年3月23日 規程第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章 清流苑事業
沿革情報
令和4年3月23日 規程第8号