○松川町信州まつかわ温泉清流苑の設置及び管理に関する条例施行規程

令和4年3月18日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、松川町信州まつかわ温泉清流苑の設置及び管理に関する条例(令和3年松川町条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 松川町信州まつかわ温泉清流苑(以下「清流苑」という。)の利用時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 休憩 午前10時から午後8時まで。ただし、宿泊室を休憩のために利用する場合には、午前11時から午後2時までとする。

(2) 宿泊 午後3時から翌日午前10時まで。

(休館日)

第3条 清流苑の休館日は、毎週水曜日及び12月29日から翌年1月1日までとする。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(キャンセル料)

第4条 町長は、利用者が利用の許可を受けた施設を利用しなかった場合は、別に定めるキャンセル料を徴収することができる。ただし、災害その他の不可抗力により利用できない場合又は公益上利用の許可を取り消した場合は、キャンセル料を徴収しない。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 清流苑の設備、備品等を棄損しないこと。

(2) 清流苑内において、他人の迷惑になるような行為をし、又は騒音を発しないこと。

(3) 許可のない部屋、備品等を使用しないこと。

(4) 備品等を清流苑外に持ち出さないこと。

(5) 清流苑内に、爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。

(6) 所定の場所、方法以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、清流苑の秩序維持について町長が定める事項

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

松川町信州まつかわ温泉清流苑の設置及び管理に関する条例施行規程

令和4年3月18日 規程第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章 清流苑事業
沿革情報
令和4年3月18日 規程第6号