○松川町農業研修滞在交流棟の設置及び管理に関する条例
令和4年3月3日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、松川町農業研修滞在交流棟(以下「滞在交流棟」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 松川町(以下「町」という。)への移住就農を希望する者に対し、一時的に町の自然や生活環境の体験及び地域住民等との交流体験の機会を提供することで、町への移住就農の促進及び地域の活性化を促進するため、滞在交流棟を設置する。
(名称及び位置)
第3条 滞在交流棟の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
滞在交流棟1号室(居住用) | 松川町上片桐818番地14 |
滞在交流棟2号室(居住用) | 松川町上片桐818番地14 |
滞在交流棟3号室(居住用) | 松川町上片桐818番地14 |
滞在交流棟4号棟(交流・体験用) | 松川町上片桐818番地14 |
(利用できる者の資格)
第4条 滞在交流棟を利用できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町の果樹農業研修制度により、果樹農業研修生として研修を受ける者及び、移住就農を希望し、松川町内で農業体験を希望する者
(2) 現に町以外に住所を有する者で、町への移住就農を希望する者及びその家族
(3) 利用期間中に円滑、かつ、積極的に地域の行事等への参加及び住民との交流を持てる者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接関係者でない者
(利用方法及び利用期間)
第5条 滞在交流棟の利用方法及び利用期間は次のとおりとする。
(1) 1号室、2号室及び3号室は滞在住宅とし、果樹農業研修生が研修期間中に居住地として利用する。
(2) 4号棟は、果樹農業研修生と地域住民との交流を行うための交流スペースとして利用するほか、移住就農を希望する者が町内での研修会に参加するために訪れた際、一時滞在する棟として、1泊から6泊以内で利用することができる。
(利用料金)
第6条 滞在交流棟の利用料金は、次のとおりとする。
(1) 1号室、2号室及び3号室の利用料金は、果樹農業研修生が研修期間中に居住するための期間は無償とし、光熱水費等その他にかかる経費は、すべて利用者の負担とする。
(2) 4号棟の利用料金は、交流スペースとして利用する際は無償とし、一時滞在する際には、利用人数に関係なく1泊1,000円とする。
2 利用者は、前項に規定する利用料金を町長が発行する納入通知書により、利用の開始前までに一括して納入しなければならない。
3 第1項第2号の利用料金には、滞在交流棟の利用料金、光熱水費及び放送受信料(いずれも消費税を含む。)を含むものとする。ただし、その他にかかる経費は、すべて利用者の負担とする。
4 既納の利用料金は、これを還付しない。ただし、町長が特に認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の申込み)
第7条 滞在交流棟を住居及び体験用として利用しようとする者は、利用開始日の10日前までに松川町農業研修滞在交流棟利用申込書(様式第1号)により、町長に申し込まなければならない。
2 果樹農業研修生は、滞在交流棟4号棟を自由に利用することができるが、体験用として利用希望のある時は利用できない。
2 町長は、前項の承認に際し管理上必要な条件を付することができる。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び器具(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団対策法第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、体験交流棟の管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、承認した事項を変更し、若しくは取り消し、又は利用を中止させることができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 利用の申込みに偽りがあったとき。
(3) 滞在交流棟の管理上特に必要があると認められるとき。
2 前項の規定により、承認した事項を変更し、若しくは取り消し、又は利用を中止させた場合において、利用者に損害が生じても、町長は、その賠償の責めを負わない。
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に善良な管理意識を持って利用すること。
(2) 火気の取扱いには注意するとともに、寒冷期には給排水の凍結にも十分注意すること。
(3) 施設等を正常な状態において利用し、清潔に保つこと。
(4) 滞在交流棟内で喫煙しないこと。
(5) その他町長の指示に従うこと。
(禁止行為)
第11条 利用者は、滞在交流棟の利用において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為
(2) 滞在交流棟の改修又は増築
(3) 土地の形質の変更
(4) 滞在交流棟を利用する権利の他人への譲渡又は転貸
(5) その他滞在交流棟の利用にふさわしくない行為
(原状回復義務)
第12条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第9条第1項の規定により承認を取り消され、若しくは利用を中止させられたときは、その利用した施設等を速やかに原状に回復し、搬入した物品等を撤去しなければならない。
(損害賠償)
第13条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。