○松川町新型コロナウイルス抗原検査費用助成事業実施要綱
令和2年12月1日
告示第83―1号
(目的)
第1条 この要綱は、松川町(以下「町」という。)内に住所を有する者に対し、新型コロナウイルス抗原検査を受ける費用(以下「検査費用」という。)の一部を助成することにより、感染症予防の意識向上を図り、町民の不安を軽減することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 検査費用の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 検査実施時点で町内に住所を有しており、松川町新型コロナウイルス抗原検査問診票及び結果通知書(様式第1号)を使用のうえ、検査を受検するもの
(2) その他、町長が必要と認めるもの
(助成対象となる検査)
第3条 助成対象となる検査は、飯田下伊那地域にある医療機関及び一般財団法人中部公衆医学研究所(以下「検査機関」という。)において実施された抗原定量検査・抗原定性検査とする。
(助成の金額)
第4条 助成金の額は、検査費用に要した額とし、1回当たり7,500円を上限とする。
(助成の回数)
第5条 助成の回数は、一会計年度内で5回とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(助成の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、松川町新型コロナウイルス抗原検査費用助成金交付申請書兼請求書(様式第3号)に必要書類を添付し、町長に提出しなければならない。
2 助成対象者の中で、第2条第1号に該当する者は、現物給付の対象とすることができる。
5 助成金の申請期限は、検査を行った年度の属する3月31日までとする。
(助成金の交付決定等)
第7条 町長は、前条第1項の規定により申請があったときは、これを審査し、速やかに助成金の交付又は不交付を決定する。
2 町長は、前条第2項の規定により助成対象者が受検したときは、これを審査し、速やかに助成金の交付又は不交付を決定する。
(助成金の支給及び支払)
第8条 町長は、前条第1項により交付決定を受けた者に対して、申請者が指定する金融機関口座に助成金を振り込むものとする。
3 前項に規定する支払は、検査機関からの請求により行うものとする。
4 検査機関は、助成金の額を1月毎に集計し、新型コロナウイルス抗原検査問診票及び結果通知書等を添えて翌月末までに町長に請求しなければならない。
(助成金の返還)
第9条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年12月1日から適用する。
附則(令和4年告示第86号)
(施行日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度分から適用する。
(経過措置)
2 第5条の規定については、この要綱に関わらず助成回数を次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 令和2年度 1回
(2) 令和3年度 3回