○令和3年度松川町子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金))支給事務実施要綱

令和3年11月26日

告示第82―1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領(令和3年11月26日付け府政経運第399号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対し、臨時特別的な給付措置として実施する令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 給付金 前条に規定する令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付)であって、松川町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。

(2) 支給対象者 別表の1に定める支給対象者をいう。

(3) 中学生支給対象者 中学生までの対象児童に係る支給対象者をいう。

(4) 一般支給対象者 中学生支給対象者のうち、町から支給されている児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当(以下「児童手当」という。)の受給記録等を基に、町が給付金の支給の申込みを行う者をいう。

(5) 高校生支給対象者 支給対象者のうち、平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた高校生又はそれに準ずる児童の主たる生計維持者をいう。

(6) 新生児 母子保健法(昭和40年法律第141号)に定める出生後28日未満の児童に限らず、令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童(令和3年9月に生まれた児童を含む。)をいう。

(7) 新生児支給対象者 新生児を対象児童とした児童手当受給者(法附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)をいう。

(8) 対象児童 別表の2に掲げる者をいう。

(給付金の支給等)

第3条 町は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する給付金の額は、対象児童1人につき100,000円とする。

(一般支給対象者に対する支給の申込み等)

第4条 町は、一般支給対象者に対し、給付金の支給の申込みを行う。

2 一般支給対象者は、前項の申込みを受けた際、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付受給拒否の届出書(様式第1号)により給付金の受給の拒否を町長に届け出ることができる。

3 町長は、申込みから町長が別に定める期限までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、給付金を支給する。

(一般支給対象者等に対する支給の方式)

第5条 一般支給対象者に対する給付金の支給は、町が把握する令和3年9月分の児童手当振込みにおける指定口座に振り込む方式により行う。

2 前項の規定にかかわらず、児童手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合は、次に掲げる方式により支給する。

(1) 前条第3項の支給決定前までに、一般支給対象者が前項の指定口座の変更の届出を行い、及び町が当該届出をした指定口座に振り込む方式

(2) 高校生支給対象者のうち、同じ世帯に中学生までの対象児童がおらず、児童手当指定振込口座が把握できない者が令和3年度子育て世帯への臨時特別給付支給口座登録等の届出書(様式第2号)又は令和3年度子育て世帯への臨時特別給付申請書(様式第3号)により指定した口座に振り込む方式

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前条第3項の支給決定前までに、一般支給対象者が町へ当該窓口での現金給付の申出を行い、及び町が適当と認めたときは、当該窓口で現金を交付する方式により支給する。

(1) 一般支給対象者が金融機関に口座を開設していない場合

(2) 一般支給対象者が金融機関から著しく離れた場所に居住している場合

(3) その他前2項に規定する方式による支給が困難な場合

(新生児支給対象者以外で申請が必要となるものの受付開始日、期限等)

第6条 中学生支給対象者及び高校生支給対象者のうち、町が給付金の支給の申込みを行った者以外で、給付金の申請が必要となるものに対する町の申請受付開始日は、中学生支給対象者又は高校生支給対象者ごとに第3項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から令和4年3月31日までを目途に町長が別に定める日とする。

3 支給対象者による申請及び町による支給は、次の各号に掲げるいずれかの方式により行う。この場合において、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していない、金融機関から著しく離れた場所に居住している等第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

4 町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(新生児支給対象者に係る申請及び支給の方式)

第7条 町は、新生児支給対象者が出生時に児童手当の認定請求又は額改定請求と併せて令和3年度子育て世帯への臨時特別給付申請書(様式第4号。以下この項において「様式第4号」という。)により申請を行った場合については、当該児童手当振込指定口座に給付金を振り込むものとする。ただし、児童手当の認定請求又は額改定請求をした後、様式第4号により給付金の申請を行った場合には、既に設定されている児童手当振込指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に振り込むことを原則とし、様式第4号に記載された振込指定口座に給付金を振り込むものとする。

2 過去又は現在における児童手当受給の記録又は他の給付金受給の記録を基に給付金の支給が可能な新生児支給対象者については、町長が新生児支給対象者に対し支給の申込みを行う。

3 前条各項の規定は、新生児支給対象者の給付金の申請及び支給について準用する。

(代理による申請)

第8条 代理により第6条第1項及び前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(申請を要する支給対象者に対する支給の決定)

第9条 町長は、第6条第1項及び第7条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上支給を決定し、当該申請に係る支給対象者に対し、給付金を支給する。

(給付金の支給等に関する周知)

第10条 町長は、給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、町ホームページ、広報紙その他の方法により長民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請を要する支給対象者から第6条第2項の申請期限までに申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、町が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該変更後の指定口座)に給付金の支給の手続を行ったにもかかわらず、令和4年3月31日までに指定口座への振込みが口座解約、変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。

3 町長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われない等支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 町長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給した給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

1 支給対象者

(1) 給付金は、令和3年9月分の児童手当の受給者(法附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)、高校生を養育している者であって児童手当の本則給付相当の受給者である者及びそれに準ずる者(施設設置者等を含む。)並びに令和4年3月31日までに出生した新生児の児童手当受給者(法附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)について支給する。

(2) 前号の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる場合に該当するときは、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して給付金を支給する。ただし、既に(1)に規定する者(以下「受給者等」という。)に対する給付金の支給が決定されている場合は、この限りでない。

令和3年9月30日(以下「基準日」という。)後に受給者等が死亡した場合(この号の規定により給付金を支給される者が、当該者に対して給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)に係る児童手当の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以後に高校生を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

基準日の翌日から給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等に係る児童が中学校修了前の施設入所等児童(法第4条第1項第4号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。)若しくは里親等へ委託され、又は障害児入所施設等へ入所し、若しくは入院している高校生(以下「高校生の施設入所等児童」という。)であることを受給者等に給付金を支給する市町村が把握した場合

左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童若しくは高校生の施設入所等児童が委託されている里親等又は左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童若しくは高校生の施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者

基準日の翌日から給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に2の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市区町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市区町村による当該認定の請求に関する通知が受給者等に対して給付金を支給する市区町村に到達した場合又はこれに準ずる手続を行った場合

左欄に掲げる当該受給者等の配偶者

2 対象児童

支給対象者に支給される給付金の対象児童(給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。)は、次に掲げる者とする。

(1) 支給対象者に支給される令和3年9月分の児童手当に係る児童

(2) 基準日において支給対象者に養育される高校生

(3) 基準日において里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生等の施設入所等児童

(4) 令和4年3月31日までの間に出生した児童

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令和3年11月26日 告示第82号の1

(令和3年11月26日施行)