○松川町信州まつかわ温泉清流苑事業の設置等に関する条例
令和3年12月17日
条例第12号
(設置)
第1条 松川町における観光振興を推進するとともに、公衆に健全な保養の場を提供するため、松川町信州まつかわ温泉清流苑事業(以下「清流苑事業」という。)を設置する。
(経営の基本)
第2条 清流苑事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定により、清流苑事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、法第8条第2項の規定により清流苑事業に係る町長の権限に属する事務を処理させるため、産業観光課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない清流苑事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が7,000,000円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67条)第243条の2の2第8項の規定により、清流苑事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30,000円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 清流苑事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が500,000円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が500,000円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 町長は、清流苑事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、清流苑事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。