○松川町信州まつかわ温泉清流苑事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することを定める条例

令和3年12月17日

条例第11号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、松川町信州まつかわ温泉清流苑事業に同法の規定の全部を令和4年4月1日から適用する。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

松川町信州まつかわ温泉清流苑事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することを定める条例

令和3年12月17日 条例第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章 清流苑事業
沿革情報
令和3年12月17日 条例第11号