○松川町議会改革推進会議要綱
令和3年11月5日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、松川町議会基本条例(平成23年松川町条例第18号)第22条の規定に基づく議会改革推進会議(以下「改革会議」という。)に関し、必要な事項を定める。
(事業)
第2条 改革会議は、次の事業を行う。
(1) 松川町議会の改革に関する調査研究
(2) 前号に係る環境の整備その他の事業
(3) その他本会議の目的達成に必要な事業
(組織)
第3条 改革会議は、議員中より議長が議員協議会に諮って選出した6名をもって組織する。
2 選出された議員の互選により、座長及び副座長を定める。
3 座長は、会務を総理し、改革会議を代表する。
4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故のあるときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 座員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
(会議)
第5条 改革会議は、座長が必要と認めた場合又は座員からの要望があった場合に座長が招集する。
2 改革会議は、座員の3分の2以上の者の出席により成立する。
3 改革会議で決した事項は、議員協議会へ提出するものとする。
4 座長は、必要があると認めたときは、座員以外の者を出席させ意見を聞くことができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。