○松川町UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱

令和3年11月17日

告示第81号

松川町UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱(令和2年松川町要綱第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、県内企業等の担い手不足の解消及び地域課題の解決並びに移住の促進を図るため、東京圏、愛知県及び大阪府から移住した者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 令和2年4月1日以降、松川町(以下「本町」という。)に転入し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠を本町に置くことをいう。

(2) 移住支援金 この要綱に基づいて町長が交付する補助金をいう。

(3) 企業等 支援金の対象として長野県が選定した法人等であって、長野県が開設する求職者を対象とするインターネットサイト(以下「マッチングサイト」という。)に求人情報を掲載したもののほか、移住支援金の要件を満たすものをいう。

(4) 創業支援金 長野県地域課題解決型創業支援事業補助金交付要綱(令和元年5月8日付け31産経創第28号通知)の規定に基づき、長野県が交付する補助金をいう。

(5) 南信州(飯田下伊那)地域 飯田市、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村及び松川町が存する区域をいう。

(6) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。

(7) テレワーカー ICT(情報通信技術)を活用し、移住前に雇用されていた企業等の業務を移住後も行い、かつ、引き続き当該企業等に雇用されている者をいう。

(交付対象者)

第3条 移住支援金の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、第1号及び第2号の要件を満たす者のうち、第3号の要件を満たす就業又は第4号の要件を満たす創業をしたものとする。ただし、この事業と趣旨を同じくする国、県又は本町が行う事業による補助金等の支給の対象となる場合は支給しない。

(1) 人に関する要件 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

 移住支援金の交付の申請を行う日(以下「申請日」という。)から5年以上の期間、本町に居住する意思を有していること。

 日本人又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 その他、町長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 移住に関する要件 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

 住民票を移す直前の10 年間のうち、通算して5年以上、東京圏、愛知県又は大阪府に在住し、かつ、就労(被用者としての就労の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての就労に限る。以下同じ。)をしていたこと。ただし、住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏、愛知県又は大阪府に在住し、かつ、就労をしていた場合に限る。この場合において、当該就労の期間の起算日は、住民票を移す3か月前まで遡ることができる。又、の期間(ただし書後段の期間を除く。)については、東京圏、愛知県又は大阪府内に在住し、かつ、東京圏、愛知県又は大阪府内の大学等へ通学し、かつ、東京圏、愛知県又は大阪府内の企業等へ就職した者については、当該通学に係る期間を通算することができる。

 移住支援金に係る県及び市町村の要綱が施行された後に移住したこと。

 移住支援金の申請が、移住後3か月以上1年以内の期間になされたものであること。

(3) 就業に関する要件 次に掲げる事項のいずかに該当すること。

 就業の場合 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

(ア) 勤務地が、東京圏、愛知県及び大阪府以外の地域に所在すること。

(イ) 就業先として、マッチングサイトに掲載している求人に応募し、採用されたものであること。

(ウ) 就業者が3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている企業等でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて企業等に就業し、申請時に当該企業等に連続して3か月以上在職していること。

(オ) (イ)の企業等への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ) 当該企業等に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して長野県内で就業した場合 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

(ア) 勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住支援金の交付申請時において当該企業等に連続して3か月以上在職していること。

(ウ) 当該企業等に、移住支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張及び研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

 テレワーカーの場合

(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住前での業務を引き続き行うこと。

(イ) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等からの資金提供を受けていないこと。

 関係人口の場合 マッチングサイトに求人の情報を掲載できる企業又は長野県が認証した職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業に就業した者のうち、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

(ア) 本町に通学、通勤又は居住をしたことがある者

(イ) 本町にふるさと納税をしたことがある者

(ウ) 本町で二地域居住又は週末暮らしをしたことがある者

(エ) 本町で地域活動に参画したことがある者

(オ) 長野県又は本町の移住施策に参画したことがある者

(カ) (ア)から(オ)までに掲げるもののほか、町長が特に認める者

(4) 創業等に関する要件 創業支援金の交付決定を受けており、かつ、移住支援金の申請が当該交付決定の日から1年以内になされたものであること。

(移住支援金の額)

第4条 移住支援金の額は、別表のとおりとする。

(交付の条件)

第5条 次に掲げる事項は、移住支援金の交付の条件とする。

(1) 移住支援金の申請日から5年以内に本町での居住が困難となった場合、又は移住支援金の申請日から5年以内に就業した企業等に在職することが困難となった場合において、速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。

(2) 移住支援金に関する報告及び立入調査について県及び本町から求められた場合において、これに応ずべきこと。

(交付申請及び実績報告)

第6条 移住支援金の交付を受けようとする者は、移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)及び移住支援金に係る就業証明書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

2 前項の書類の提出期限は、町長が別に定める。

(交付決定及び額の確定等)

第7条 町長は、前条の規定による書類の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、長野県に対し、「UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付申請書」(県の要綱「様式第1号」)により、補助金の交付申請を行うものとする。

2 町長は、長野県から移住支援金の交付決定を受けた場合において、移住支援金交付決定兼確定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前第1項の規定による審査の結果、移住支援金の交付を不適当と認める場合、又は予算上の理由等により当該年度における移住支援金の交付ができない場合は、その理由を付して、移住支援金交付申請却下通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(移住支援金の支払い)

第8条 町長は、前条第2項の規定による移住支援金の交付決定及び額の確定の通知を受けた者に対し、様式第1号による請求に基づき、移住支援金を支払うものとする。

(移住支援金の返還)

第9条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の各号に掲げる返還の区分に応じて、当該各号に定める要件に該当する場合には、移住支援金の全額又は半額の返還を請求するものとする。ただし、雇用企業等の倒産、災害、病気、その他のやむを得ない事情があると町長が認めた場合、又はその者が引き続き南信州(飯田下伊那)地域外に住所を有する場合であって、移住支援金の申請日から1年以上5年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞し、かつ、当該職を辞してから3か月以内に移住支援金の要件を満たす別の職に就いたときは、この限りではない。

(1) 全額返還

 偽りその他不正の手段により移住支援金の交付を受けた場合

 移住支援金の申請日から、南信州地域外に転出し、又は移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年に満たない場合

 創業支援金の交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還

移住支援金の申請日から、南信州地域外に転出し、又は移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年以上5年以内である場合

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和4年告示第55号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年告示第49―1号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

区分

支援金の額

単身の世帯

600,000円

2人以上の世帯

1,000,000円

18歳未満の世帯員を帯同するときは、当該世帯員1人につき1,000,000円を加算する。

(注)2人以上の世帯に関する要件は、次のとおりとする。

1 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。

2 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。

3 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、県及び町の要綱が施行された後に移住したこと。

4 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

5 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

様式第1号 略

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様式第2号 略

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松川町UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱

令和3年11月17日 告示第81号

(令和5年7月28日施行)