○松川町元気センター(仮称)建設委員会設置要綱

令和3年10月13日

告示第71―4号

(設置)

第1条 松川町元気センター(仮称)の建設に関し必要な事項を審議するため、松川町元気センター(仮称)建設委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、松川町元気センター(仮称)の建設に伴う設計、施工、運営計画等に関する事項及びその他松川町長が必要と認める事項について審議する。

(組織)

第3条 委員会は、13名以内の委員で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に規定する人数以内の者を松川町長が任命する。

(1) 議会の議員 2名

(2) 社会福祉関係団体の代表者 4名

(3) 地域福祉連絡協議会 2名

(4) 松川町商工会代表 1名

(5) 地元自治会代表 若干名

(6) 公募委員 若干名

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から松川町元気センター(仮称)の完成までとする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により決定する。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じ招集し、会長が議長となる。ただし、委員任命後の最初の会議は、町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 委員会において必要があると認めたときは、その会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、保健福祉課が所管する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、公布の日から施行する。

松川町元気センター(仮称)建設委員会設置要綱

令和3年10月13日 告示第71号の4

(令和4年5月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年10月13日 告示第71号の4
令和4年5月13日 告示第52号