○松川町消防団員準中型自動車運転免許取得助成事業実施要綱

令和3年8月10日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、消防車両を運転することができる団員の確保を図り、迅速な消防活動の体制を整備することを目的として、準中型自動車運転免許(以下「準中型免許」という。)の取得を行う消防団員に対し、予算の範囲内において助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第2条 松川町消防団員準中型自動車運転免許取得の助成(以下「助成」という。)を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 松川町消防団に所属する団員(ただし、機能別団員を除く。)

(2) 普通自動車運転免許を有していること。

(3) 準中型免許の取得後3年以上松川町消防団に在籍し、消防団活動を継続することを誓約できること。

(4) 松川町消防団員として任命された日から、1年以上経過していること。

(5) 町税等に滞納がないこと。

(対象経費)

第3条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条第1項に規定する指定自動車教習所(以下「教習所」という。)における準中型免許の取得に要する経費とする。ただし、教習所の定める規定時限を超えて発生する経費は、助成対象経費には含まない。

(助成の額)

第4条 助成の額は、前条に規定する経費から町長が定める額を除した額とし、予算の範囲内で定める。

(助成の申請)

第5条 助成制度の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、松川町消防団員準中型自動車運転免許取得助成事業申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書及び承諾書(様式第2号)

(2) 教習所から発行された教習費用等の見積書

(3) 自動車運転免許証の写し

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、松川町消防団員準中型自動車運転免許取得助成事業交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。この場合において、申請額の全部又は一部を助成しないと決定したときは、その理由を記載するものとする。

(資格取得の報告)

第7条 前条の規定により決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、準中型免許を取得した場合は、松川町消防団員準中型自動車運転免許取得助成事業実績報告書(様式第4号)に取得した免許証の写し及び教習所からの請求書を添えて、取得した日から起算して30日を経過しない日又は助成決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。

(助成金の支払)

第8条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、速やかにその内容を審査し、対象経費を教習所へ支払うとともに、松川町消防団員準中型自動車運転免許取得助成事業自己負担分請求書(様式第5号)により助成決定者に対し、自己負担分を請求するものとする。

(助成の決定の取消し)

第9条 町長は、助成決定者が次の号のいずれかに該当すると認めるときは、助成の決定を取消すことができる。

(1) 取得日から3年以上団員として活動しなかったとき。

(2) 助成決定者が免許取得に至らなかったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により助成を受けたとき。

(4) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 町長は、前項の規定に基づき助成の決定を取消したときは、松川町消防団員準中型自動車運転免許取得助成事業決定取消し通知書(様式第6号)により助成決定者に対し通知するものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、助成の決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に対象経費を教習所へ支払っているときは、助成決定者に対し松川町消防団員準中型自動車運転免許取得助成額返還命令書(様式第7号)により、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(情報及び資料の提出)

第11条 申請者は、町長から準中型免許の取得に必要な情報又は資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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松川町消防団員準中型自動車運転免許取得助成事業実施要綱

令和3年8月10日 告示第66号

(令和3年8月10日施行)