○松川町授乳・育児相談助成事業実施要綱

令和3年8月6日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、出産後の母親が医療機関及び助産所(以下「医療機関等」という。)において、助産師から授乳又は育児に関する相談等必要な保健指導を受けることにより、出産後の育児の不安を軽減し、母子の健康の保持及び子どもを産み育てやすい環境の整備を図るため、当該指導に係る費用を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「授乳・育児相談」とは、医療機関等の助産師が実施する個別指導であって、次に掲げるものをいう。

(1) 乳房ケア

(2) 授乳に関する相談

(3) 育児に関する相談

(4) 産後の健康に関する相談

(助成対象者)

第3条 助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する出産の日から起算して1年半以内の者とする。

(助成券の交付)

第4条 町長は、妊娠届出の受理後、松川町授乳・育児相談助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)を対象者に交付する。

2 出産後に町内に転入した対象者については、当該対象者の申出により助成券を交付する。

(助成額等)

第5条 助成券による助成額は、授乳・育児相談1回につき2,000円を限度とし、助成を受けることができる回数は3回を限度とする。

2 前項に規定する助成額の限度を超える授乳・育児相談に要する費用は、対象者が負担するものとし、超えないときはその差額を領収することができない。

(授乳・育児相談の委託)

第6条 授乳・育児相談は、町長が適任と認める医療機関等に委託して行うものとする。

(授乳・育児相談の実施)

第7条 対象者は、医療機関等に助成券を提出するとともに、母子健康手帳及び次に掲げる書類のいずれかを提示して授乳・育児相談を受けるものとする。

(1) 医療被保険者証

(2) 運転免許証(国内で発行された国際運転免許証及び仮運転免許証を含む。)

(3) その他本人確認ができる公的機関が発行する証明書等

2 医療機関等は、前項の規定により授乳・育児相談を受ける場合には、前項各号のいずれかの書類により対象者を確認するものとする。

(紛失、破損等の届出)

第8条 対象者は、助成券を紛失し、破損し、若しくは汚損し、又は盗難にあったときは、速やかに松川町授乳・育児相談助成券等届出書(様式第2号)により町長に届け出なければならない。この場合において、助成券を破損し、又は汚損したものにあっては、当該助成券を添えるものとする。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、助成券を再交付するものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 対象者は、助成券を他人に譲渡又は担保にしてはならない。

(委託料の請求及び支払)

第10条 医療機関等は、対象者が提出した助成券に授乳・育児相談の実施日、実施内容及び医療機関名を記載したうえで1か月分の使用済みの助成券を添付し、その合計額を翌月10日までに松川町 授乳・育児相談助成事業委託料請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。

(返還等)

第11条 町長は、対象者がこの要綱に違反したとき又は不正に助成券を使用して助成を受けたときは、相当額の金銭を返還させることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日以後に出産した者が受ける授乳・育児相談から適用する。

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松川町授乳・育児相談助成事業実施要綱

令和3年8月6日 告示第63号

(令和3年8月6日施行)