○松川町地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金交付要綱

令和3年7月16日

告示第61―2号

(趣旨)

第1条 この告示は、民間事業者等が松川町地域総合整備資金貸付要綱(令和3年松川町告示第47号。以下「貸付要綱」という。)に基づき、地域総合整備資金を借入する際に発生する連帯保証料に対し、松川町地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、松川町補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、地域総合整備資金の借入れを申請した事業者(以下「民間事業者等」という。)とする。

(交付対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、民間事業者等が地域総合整備資金を借入れする上で必要な民間金融機関等への連帯保証料とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、民間事業者等が毎年4月1日から翌年3月31日までの間に支払う連帯保証料の額で、予算に定める額の範囲内とする。ただし、連帯保証料率(民間金融機関等が連帯保証料を計算する際に融資残高に乗じる率をいう。)に変動があった場合において、変動後の保証料率が地域総合整備資金を借入れた初年度の連帯保証率(以下この項において「初年度保証料率」という。)を超えるときは、初年度保証料率を乗じた額の範囲内の額とする。

(交付の申請)

第5条 民間事業者等が補助金の交付を受けようとするときは、松川町地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 民間金融機関等からの連帯保証料計算表

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、松川町地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金交付決定通知書(様式第2号)により民間事業者等に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 民間事業者等は、当該年度の連帯保証料の支払いが完了したときは、松川町地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 連帯保証料の支払いを証明する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

2 前項に規定する実績報告書は、当該年度の連帯保証料の支払が完了した日から起算して20日を経過した日又は第6条に規定する交付決定に係る会計年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条に規定する報告を受けたときは、当該書類を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、松川町地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金交付額確定通知書(様式第4号)により、民間事業者等に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助金の交付は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後にこれを行うものとする。

2 民間事業者等は、補助金の交付を受けようとするときは、松川町地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第10条 町長は、第6条の規定により補助金の交付の決定をした場合において、偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき、又はその後の事情の変化により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その差額を返還させるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

松川町地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金交付要綱

令和3年7月16日 告示第61号の2

(令和3年7月16日施行)