○地域活性化のために結成された団体への運営資金貸付要綱

令和3年7月7日

告示第60―2号

(目的)

第1条 この要綱は、地域活性化のために結成された団体(以下「団体」という。)に対し、資金の貸し付けを行うことにより、その運営及び活動の安定化を図り、地域活性化計画に基づく事業を遂行することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域活性化のために結成された団体 地域活性化のために事業を行おうとする3人以上で結成された団体のことをいう。

(2) 地域活性化計画 団体が地域活性化のために行おうとする事業で、県の「地域発元気づくり支援金」の事業(以下「県支援金」という。)に対して、提出する事業実施計画書のことをいう。

(貸付対象者)

第3条 運営資金の貸付対象者は、次の各号に掲げる条件を満たす団体とする。

(1) 松川町に居住する者3人以上、又は町外の者を含む場合は町外の者3分の1以内で構成する団体

(2) 団体の規約を制定している団体

(3) 地域活性化計画を制定している団体

(4) 県支援金の交付決定を受けている団体

(貸付金の額及び償還期限)

第4条 貸付金の額は、団体の運営を支援する目的のために要する資金のうち、県支援金の交付決定を受けた額に相当する額とする。

2 償還期限は、貸付を決定した年度の翌年度5月末までとし、県支援金の入金後速やかに償還するものとする。

(貸付金の利子)

第5条 貸付金に係る利子は、無利子とする。

(借受の手続)

第6条 貸付を受けようとする団体は、運営資金貸付申請書(様式第1号)次の各号に掲げるものを添えて町長に提出するものとする。

(1) 地域活性化計画(県へ提出した事業計画書)

(2) 予算書

(3) 県支援金の交付決定通知書の写し

(4) その他町長が必要と認めるもの

(貸付の決定)

第7条 貸付の決定は、申請内容を審査し、町長が決定する。

2 町長は、前項の規定により決定を行ったときは、運営資金貸付決定通知書(様式第2号)を申請した団体に交付するものとする。

(貸付金の交付)

第8条 前条に規定する交付決定を受けた団体の代表者は、運営資金借用書(様式第3号)及び運営資金貸付金請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 貸付金は、前項の請求により交付するものとする。

(貸付金償還の手続)

第9条 団体は、事業が完了し、県支援金交付後、事業実施完了報告書(様式第5号)次の各号に掲げるものを添えて町長に提出し、貸付金の償還するものとする。

(1) 地域活性化計画実施報告書(県へ提出した事業実施報告書)

(2) 決算書

(3) その他町長が必要と認めるもの

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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地域活性化のために結成された団体への運営資金貸付要綱

令和3年7月7日 告示第60号の2

(令和3年7月7日施行)