○地域活性化のために結成された団体への運営資金貸付要綱
令和3年7月7日
告示第60―2号
(目的)
第1条 この要綱は、地域活性化のために結成された団体(以下「団体」という。)に対し、資金の貸し付けを行うことにより、その運営及び活動の安定化を図り、地域活性化計画に基づく事業を遂行することを目的とする。
(1) 地域活性化のために結成された団体 地域活性化のために事業を行おうとする3人以上で結成された団体のことをいう。
(2) 地域活性化計画 団体が地域活性化のために行おうとする事業で、県の「地域発元気づくり支援金」の事業(以下「県支援金」という。)に対して、提出する事業実施計画書のことをいう。
(貸付対象者)
第3条 運営資金の貸付対象者は、次の各号に掲げる条件を満たす団体とする。
(1) 松川町に居住する者3人以上、又は町外の者を含む場合は町外の者3分の1以内で構成する団体
(2) 団体の規約を制定している団体
(3) 地域活性化計画を制定している団体
(4) 県支援金の交付決定を受けている団体
(貸付金の額及び償還期限)
第4条 貸付金の額は、団体の運営を支援する目的のために要する資金のうち、県支援金の交付決定を受けた額に相当する額とする。
2 償還期限は、貸付を決定した年度の翌年度5月末までとし、県支援金の入金後速やかに償還するものとする。
(貸付金の利子)
第5条 貸付金に係る利子は、無利子とする。
(1) 地域活性化計画(県へ提出した事業計画書)
(2) 予算書
(3) 県支援金の交付決定通知書の写し
(4) その他町長が必要と認めるもの
(貸付の決定)
第7条 貸付の決定は、申請内容を審査し、町長が決定する。
2 貸付金は、前項の請求により交付するものとする。
(1) 地域活性化計画実施報告書(県へ提出した事業実施報告書)
(2) 決算書
(3) その他町長が必要と認めるもの
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。