○松川町成人式ふるさと帰省支援事業実施要綱
令和3年6月12日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症蔓延防止の観点から、松川町成人式に参加するための感染確認検査の経費に対し、予算の範囲内で支援をすることについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 支援の対象となる事業は、次の各号に掲げる検査とする。
(1) 抗原定量検査
(2) 抗原定性検査
(支援条件)
第3条 支援を受けることができる条件は、次の各号に掲げるすべてに該当しなければならない。
(1) 松川町成人式に参加資格を有すること。
(2) 前条に規定するいずれかの検査を松川町成人式前の7日以内に受検すること。
(3) 他の自治体が支援する同様の支援を受けていないこと。
(支援対象者)
第4条 支援の対象となる者は、この要綱で定める支援を申請する年度(以下、「申請年度」という。)に実施される松川町成人式の参加資格を有する者とする。
(支援の額)
第5条 支援の額は、次の表のとおりとする。ただし、検査費用が支援額を下回る場合は、検査費用を上限とする。
検査内容 | 支援額 |
抗原定量検査 抗原定性検査 | 8,000円 |
2 支援は、1回を限度とする。
(支援の申請及び請求)
第6条 支援を申請する者は、次の各号に掲げるものを町長に提出するものとする。
(1) 松川町成人式ふるさと帰省支援事業交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2) 領収書
(3) 検査結果証明書
2 申請期限は、申請年度の10月31日とする。
(支給)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、給付の可否を決定し、指定された口座に支援金を振り込むこととする。
(交付の取消し及び支援金の返還)
第8条 町長は、支援金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、支援金の交付決定を取り消し、交付した支援金を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 提出書類に虚偽の事項の記載又は不正の行為があったとき。
(3) 第4条に規定する対象者が申請年度の成人式を欠席したとき。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。