○松川町果樹農業研修事業に係る研修生受入業務実施要綱

令和2年1月1日

要綱第6―1号

(目的)

第1条 松川町果樹農業研修事業(以下「事業」という。)の新規就農希望者(以下「研修生」という。)に対し、経験豊かな指定農家及び農業法人(以下「指定農家等」という。)の指導による就農に必要な知識及び技術の習得を通じて、研修生の育成及び確保を図り、もって松川町(以下「町」という。)において就農・定住を促すことを目的とする。

(委嘱及び履行)

第2条 町長は本業務を履行するため、指定農家等を選定し、委嘱するものとする。

2 本業務の履行にあたって、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、信義、誠意をもって履行するものとする。

(期間)

第3条 本業務の名称及び受入期間は、次の各号のとおりとする。

(1) 業務名 松川町果樹農業研修事業に係る研修生受入業務

(2) 期間 町と指定農家等が協議の上決定した期間

(内容)

第4条 研修内容については次のとおりとする。

(1) 町と指定農家等が協議の上作成した、月別研修計画に基づいたもの

(2) 研修として指定農家等及び町が適当と認めた地域活動

(3) その他指定農家等及び町が必要と認めたもの

(研修場所)

第5条 本業務における研修の場所は、次のとおりとする。

(1) 指定農家等の管理する圃場及び直売所

(2) その他指定農家等及び町が研修上必要と認める場所

(研修責任者)

第6条 この研修の責任者は、町長とする。

(本業務にかかる費用)

第7条 本業務に係る費用負担については、次のとおりとする。

(1) 研修生の報酬は町が負担する。

(2) 研修生の業務に必要な備品等及び通勤手当は、町の負担とする。

(謝金)

第8条 本事業の指定農家等への謝金は、研修生1名につき月額 40,000円とする。

2 研修期間が1月に満たなかった場合の謝金は、1月の謝金月額を指定農家等での研修時間に応じ按分し支給する。

(謝金の支払)

第9条 謝金は、四半期ごとの実績に応じて、町が指定農家等へ支払うものとする。

2 謝金は、町が研修生からの研修日誌に基づき、実績を確認した日から起算して、30日以内に指定農家等へ支払うものとする。

(本業務の変更、中止等)

第10条 本業務は、町と指定農家等が協議の上、その内容を変更することが出来るものとする。

2 町及び指定農家等のいずれかが天災又はその他の不可抗力のため、やむを得ず本業務の履行が不可能となった場合は、町及び指定農家等並びに研修生協議の上、本業務を変更又は解除することができるものとする。

(損害賠償)

第11条 指定農家等は、本業務の履行において、町又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(秘密の保持)

第12条 指定農家等は、本事業の履行にあたって知り得た個人情報を他に漏らし、また自己の利益のために利用してはならない。なお、契約期間終了後も同様とする。

この要綱は公布の日から施行し、令和2年1月1日から適用する。

(令和3年要綱第18号)

この要綱は、令和3年1月1日から適用する。

松川町果樹農業研修事業に係る研修生受入業務実施要綱

令和2年1月1日 要綱第6号の1

(令和3年3月31日施行)