○松川町妊婦訪問指導実施要綱

令和3年3月31日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦に対し、日常の生活指導を行うとともに、異常の発生防止及び早期発見につとめることにより母子保健の向上を期することを目的とする。また、妊娠中や産後の不安を解消することを目的とする。

(対象者)

第2条 妊婦訪問指導事業の対象は、松川町の住民基本台帳に記載されている者で、かつ、妊婦とする。特に次に掲げる者は重点対象とする。

(1) 初回妊娠の者、特に若年・高年初妊婦

(2) 妊娠高血圧症候群その他出産に支障を及ぼすと思われる疾病の既往歴のある者

(3) 多胎妊娠の者

(4) 未熟児又は異常児を分娩したことがある者

(5) 生活環境上特に訪問指導を必要とする者

(6) 妊娠届出遅延者、健康診断未受診者等保健に対する関心が薄い者

(7) 妊娠高血圧症候群(後遺症を含む)、異常妊娠等の妊婦で、主治医から連絡があった者

(指導内容)

第3条 妊婦訪問指導事業は、生活指導を主体とし、次の事項に留意する。(主治医がある場合は連絡を密にすること。)

(1) 正常な妊娠、分娩、産褥について説明し、妊婦自身の判断により異常の発生を早期に発見できるよう指導する。

(2) 異常発生の防止に必要な栄養、安静、休養、運動等について指導する。

(3) 家庭環境の調整について指導する。

(4) 浮腫の有無について確認する。

(5) 妊娠高血圧症候群の知識の普及につとめる。

(6) 異常を発見したときは、直ちに医療機関で受診するよう勧奨する。

(7) 性病、結核等の健康診断の未受診者には、受診するよう勧奨する。

(実施方法)

第4条 妊婦訪問指導事業の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 対象者の把握

 妊娠届出書により対象者を把握する。

(2) 訪問指導従事者

 助産師の資格を有する者

 保健師の資格を有する者

(3) 時期及び回数

 訪問指導は、妊娠中1回とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(4) 訪問指示

 町長は、前記第4条の(1)により対象を把握した場合は、速やかに妊婦訪問指導指示票に必要事項を記入のうえ、訪問指導従事者に交付する。

 上記指示内容に変更を生じた場合は、新たに妊婦訪問指導指示票を交付する。

(5) 報告

 訪問従事者は、妊婦訪問指導記録票に、訪問の際相手方の認印を受けるものとする。

 訪問従事者は、訪問指導を終了後、直ちに支援台帳(様式第1号)に記入する。

(事後措置)

第5条 町長は、訪問従事者からの報告により、次の事項に留意のうえ必要な措置をとる。

(1) 乳幼児健康管理票に指導内容を記録する。

(2) 引き続き訪問指導を必要と認めたときは、新たに妊婦訪問指示票を交付する。

(3) 地区担当保健師と訪問従事者は、相互の連絡を密にし、訪問指導が円滑に行われるよう図るものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、妊婦訪問指導の実施に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

様式 略

松川町妊婦訪問指導実施要綱

令和3年3月31日 要綱第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
令和3年3月31日 要綱第16号