○松川町家庭学習のための通信環境整備補助金交付要綱
令和2年8月12日
教委要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による町立学校の臨時休業が長期化し、教育課程の実施に支障が生じる事態に備え、ICTの活用により町立学校に通う児童生徒(以下「児童生徒」という。)の学びを保障できる環境を早急に実現することを目的として、インターネット環境が十分に整っていない世帯における光回線等の整備のために補助金を交付することについて、松川町補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町立学校 松川町立小学校若しくは松川町立中学校をいう。
(2) 光回線等 各家庭が契約する光回線又はLTE通信環境(モバイルルータ)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 町立学校に在籍している児童生徒の保護者であること。
(2) 光回線等が未整備の世帯に属する者であること。
(3) 第7条の規定による申請時において、この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、児童生徒の家庭学習のために光回線等を整備する事業で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 光回線等の通信容量が無制限であること。
(2) 光回線等の通信速度(下り)が常時1Mbps以下でないこと。
(3) 光回線等の整備に係る契約及び支払いが毎年度末日までに完了するものであること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に係る費用として次に掲げるものとする。
(1) 光回線等の整備時に必要となる契約料、回線工事費その他の初期費用
(2) 光回線等の整備後に発生する通信料
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の10/10以内とする。ただし、1万円を上限とする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、松川町家庭学習のための通信環境整備補助金交付申請書(様式第1号)にその他町長が必要と認める書類を添付して町長に申請しなければならない。
(交付の条件)
第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をする場合において、必要に応じ条件を付すことができるものとする。
(実績報告)
第10条 交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、町長が別に定める期日までに、松川町家庭学習のための通信環境整備実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業に係る契約の内容が分かる書類
(2) 補助対象経費の支払を確認することができる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 松川町家庭学習のための通信環境整備補助金交付可否決定通知書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条に規定する書類の提出があったときは、速やかに、補助金を交付決定者に交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第13条 町長は、交付決定者が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当であると認めるとき。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年5月1日から適用する。