○松川町議会報告会実施要領

平成24年11月19日

議会告示第3号

前文

議会は議決機関であると同時に議事機関でもある。自治体の意思決定がどのような議論の過程で結論に達したかが本質的な問題である。

また、議員は一部団体及び地域の代表でなく、町民全体の代表であるとの自覚が必要で、議員個人ではなく、組織で町民と向き合う仕組みを整備することが重要である。

さらに町民への情報提供、説明責任を積極的に推し進めていかなければならない。

これらのことを鑑み、議会報告会を開催する。

報告会においては、議会が意思決定機関として町民に向き合うことが目的であって、議員個人の政治的主張を披露する場ではない。

議会での議決事項や討議結果(過程)を報告する。

(目的)

第1条 この要領は、松川町議会基本条例(平成23年松川町条例第18号)第18条第2項に基づき実施する議会報告会(以下「報告会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(開催時期等)

第2条 報告会は、原則として3月又は9月定例会後、概ね2ヶ月以内に年1回開催する。

2 報告会は、地区単位又は希望する団体を対象に開催するものとする。

(報告会の内容)

第3条 報告会の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 議会活動状況の報告

(2) 予算決算の審議状況の報告

(3) その他重要と思われる事項の報告

(4) 前3号に関する質疑応答

(5) 地域の課題に関する事項の意見交換

(報告会の進行)

第4条 報告会は、全議員が班編成により行い、司会進行、報告者、記録者等は、それぞれの班において議し調整する。

2 当日回答できない件については、議会として意見の統一を図ったうえで、後日文書にて回答するものとする。

(会場日程等)

第5条 報告会の会場日程については、地区又は団体の代表者と協議し決定する。

2 報告会の通知については、議会において通知する。

(報告書の提出)

第6条 報告会の成果・効果等の報告は、報告会終了後、班の代表者が議長に文章により報告書を提出する。

2 前項の報告書は、町のホームページに掲載する。

(要望提言等の処理)

第7条 町政に対する要望提言等については、常任委員会にて討議し、必要に応じて政策討論会へ議題として提出するものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

松川町議会報告会実施要領

平成24年11月19日 議会告示第3号

(平成24年11月19日施行)