○松川町駅活性化事業補助金交付要綱
令和3年3月24日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の駅の維持存続を目的に駅の利用活性化を図るため、その事業に要する経費に対し、松川町が予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 この補助金の交付の対象となる者は、町内の駅の利用活性化を図る事業を実施する団体とする。
(補助対象経費、補助限度額及び補助率)
第3条 補助対象経費は、実施団体が活動を実施するために必要な経費とし、具体的な補助対象経費、補助限度額及び補助率は別表のとおりとする。
2 規則第3条に規定する関係書類は、次に掲げるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収入支出予算書
(3) 規約又は会則
(4) 名簿
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第5条 次に掲げる事項は、補助金交付の条件とする。
(1) 事業に要する経費の配分又は事業の内容を変更しようとするときは、松川町駅活性化事業補助金変更承認申請書(様式第2号)を提出し、承認を受けなければならない。ただし、20%以内の経費の配分の変更を行う場合は、この限りではない。
(2) 事業を中止し、又は廃止しようとするときは、松川町駅活性化事業補助金中止(廃止)報告書(様式第3号)を提出しなければならない。
(3) この要綱に規定する事業に係る書類は、補助金事業実施年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(交付の決定)
第6条 町長は、補助金の交付申請があったときは、速やかに補助金を交付するかどうかを審査し、その結果を松川町駅活性化事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収入支出決算書
(3) 補助対象経費明細書
(4) その他町長が必要と認める書類
3 前2項に規定する書類の提出期限は、事業の完了した日から起算して30日以内又は、当該年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(交付の請求)
第9条 事業者は、事業完了後に補助金の交付を請求しようとするときは、松川町駅活性化事業補助金交付請求書(様式第7号)を提出するものとする。
2 事業者は、事業完了前に補助金の概算払いを受けようとするときは、松川町駅活性化事業補助金概算払請求書(様式第8号)を提出するものとする。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助限度額 | 補助率 | ||
経費区分 | 事業費 | 会議費、印刷製本費、通信運搬費、使用料・賃借料、広告宣伝費、消耗品費、備品費、外注費、委託費、賃金、保険料、雑役務費等の事業経費 | 30万円 | 100% |
その他経費 | 上記に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める経費 |