○松川町高度無線環境整備推進事業補助金交付要綱
令和3年2月9日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、松川町の区域において行われる高度無線環境の基盤整備に関する事業を促進するために要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、松川町補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 補助事業 総務省が所管する高度無線環境整備推進事業に係る補助金(以下「国庫補助金」という。)の交付決定を受けた事業をいう。
(2) 補助事業者 松川町の出資に係る法人で、補助事業を行うものをいう。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条第1項第1号に規定する補助事業に要する経費とする。
2 補助金の額は、補助対象経費から国庫補助金を除いた額(当該額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)を限度として、予算の範囲内において町長が認めた額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助事業者が補助金の交付の申請をする際は、国庫補助金の交付の決定を受けた後、松川町高度無線環境整備推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の概要及び計画がわかる書類
(2) 補助事業に要する経費の見積書及びその明細書
(3) 国庫補助金の交付決定通知書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 補助事業者は、前項の補助金の交付の申請をするにあたっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税及び地方消費税額として控除できる部分の金額をいい、以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(着手届)
第7条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた補助事業に着手しようとするときは、松川町高度無線環境整備推進事業着手届(様式第3号)により町長にその旨を届け出なければならない。
(変更等の承認)
第8条 補助事業者は、補助事業の内容等について次に定める変更の事由が生じたときは、松川町高度無線環境整備推進事業補助金等変更申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の内容の変更
(2) 補助事業に要する経費の増減
2 前項の規定による変更申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業変更概要書
(2) その他町長が必要と認める書類
(事故の報告)
第9条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長に報告してその承認又は指示を受けなければならない。
(1) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は事業の遂行が困難となったとき
(事業の遂行)
第10条 補助事業者は、法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)の定め、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件、その他町長の命令及び指示に従い、善良な管理者の注意をもって事業を行わなければならない。
(状況報告等)
第12条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、事業の遂行の状況について報告を求めることができる。
(1) 収支決算書
(2) 施設の完成後の図面及び設備の配置状況がわかる書類
(3) 事業の作業状況及び完成後の写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第15条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、松川町高度無線環境整備推進事業補助金請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(概算払)
第16条 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、松川町高度無線環境整備推進事業補助金概算払請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
2 概算払を請求できる金額は3回までとし、1回の概算払における上限額は、要綱第5条に基づく交付決定額の10分の4とする。
(事業の経理等)
第17条 補助事業者は、補助事業についてその収支状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助金交付が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第18条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加させた財産のうち、取得価格が単価50万円以上のものについて、町長の承認を受けずに補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合又は当該財産に応じ、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。