○松川町地産地消給食補助金交付要綱

令和3年2月5日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、松川町内の小・中学校における、松川町産食材を活用した子どもたちの食事(給食)を推進し、もって松川町の農業振興と子どもたちの健康で豊かな食生活の実現に寄与するために、公益財団法人長野県学校給食会(以下「学校給食会」という。)又は指定農業者団体が提供する食材費に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「指定農業者団体」とは、有機農法を目指し取組を実施している農業者団体とし、次に掲げる団体をいう。

(1) ゆうき給食とどけ隊

(2) 前号に定めるもののほか、有機農法での栽培状況等を考慮して、町長が指定する農業者団体

(補助事業の種類等)

第3条 補助対象者は、松川町内の小・中学校校長(以下「学校長」という。)とし、対象となる事業の種類、対象食材、対象食材納品者及び補助率は、次の表のとおりとする。

事業の種類

対象食材

対象食材納品者

補助率※1

1

地産地消

米飯給食補助事業

(松川町産)

学校給食会

10分の3以内

2

地産地消

米飯給食補助事業(有機米)

有機米(松川町産)※2

10分の7以内

3

地産地消

有機野菜補助事業

有機野菜(松川町産)※2

指定農業者団体

10分の4以内

4

地産地消

環境に優しい野菜補助事業

環境保全型農法で栽培された野菜(松川町産)※3

10分の1以内

※1 補助額については、下記計算式により算出する。

総使用量(kg)(小数点以下切捨)×補助率=補助数量(kg)(小数点以下切捨)

補助数量×単価(税込)(円/kg)(小数点以下切捨)=補助額

※2 栽培期間中、化学肥料及び化学合成農薬を不使用のものに限る。なお、有機JAS認証を取得していない農産物でも可とする。

※3 有機栽培を目指して栽培を実施し、かつ栽培期間中、地域の一般的な栽培方法と比較して、化学肥料及び化学合成農薬を50%以上削減した方法で生産された野菜に限る。

(補助金の申請対象期間・申請期日)

第4条 補助金の申請対象期間・申請期日は次の表のとおりとする。

区分

申請対象期間

申請期日

第1四半期

4月分から6月分まで

7月末日

第2四半期

7月分から9月分まで

10月末日

第3四半期

10月分から12月分まで

1月末日

第4四半期

1月分から3月分まで

4月15日

(実績報告及び補助金の支払)

第5条 補助金は、各四半期ごとに、学校長からの実績報告書(様式第1号)と請求書に基づいて支払うこととする。

(補助金の交付確定)

第6条 町長は、実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、松川町地産地消給食補助金交付確定通知書(様式第2号)により学校長に通知するものとする。

(補助金交付の請求)

第7条 学校長は、補助事業完了後補助金の交付を請求しようとするときは、交付確定を受けた後、速やかに松川町地産地消給食補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年度の補助金から適用する。

様式 略

松川町地産地消給食補助金交付要綱

令和3年2月5日 要綱第5号

(令和3年2月5日施行)