○松川町議会議員政治倫理規程

平成24年11月19日

議会告示第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、松川町議会基本条例(平成23年松川町条例第18号)第23条第2項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(政治倫理基準)

第2条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 常に町民全体の奉仕者として、その人格と倫理の向上に努め、その地位を利用し、いかなる金品も授受しないこと。

(2) 町の発注する公共事業に関与し、また、これから関与しようとする業者の金品の授受は一切行わないこと。

(3) 町が行う許可、認可又は請負その他の契約(以下「契約等」という。)に関し、個人又は特定の企業、団体のために有利な取り計らいをしないこと。

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の趣旨に従い、議員の親族若しくは議員自身が役員をしている企業、団体又は議員の親族が経営に携わっている個人商店の契約等に関し、一切の関与をしないこと。

(5) 町職員採用に関して、推薦、紹介をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町民全体の代表者として、その品位と名誉を損なう一切の行為をしないこと。

この規程は、公布の日から施行する。

松川町議会議員政治倫理規程

平成24年11月19日 議会告示第4号

(平成24年11月19日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年11月19日 議会告示第4号