○松川町議会政策討論会設置要綱
平成24年11月19日
議会告示第2号
(設置)
第1条 この要綱は、松川町議会基本条例(平成23年松川町条例第18号)第17条第2項の規定に基づき設置する政策討論会(以下「討論会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 討論会は、議員全員をもって構成する。
2 討論会に、座長1人、副座長1人を置く。
3 座長は、議会運営委員会の委員長とする。
4 副座長は、議会運営委員会の副委員長とする。
(議題の決定及び運営等)
第3条 討論会の議題の決定及び運営等は、議会運営委員会が行う。
2 討論会の議題は、常任委員会及び議員から提出することができる。
3 前項により提出された議題は、議会運営委員会に諮り、決定する。
(討論会)
第4条 討論会は、座長が招集し、これを主宰する。
2 討論会で議題となった事項は、提出者が概要を説明するものとする。
3 討論会で議題となった事項に対し、資料提供がある場合は、提出者において適宜準備するものとする。
4 討論会で意見集約された事項は、議会として行政へ対応を要請できるものとする。
(意見交換会)
第5条 前条第4項の要請を行う場合には、町民との意見交換会を実施し、意見聴取を行ったうえで、意思決定を行うものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。