○松川町議会政策討論会設置要綱

平成24年11月19日

議会告示第2号

(設置)

第1条 この要綱は、松川町議会基本条例(平成23年松川町条例第18号)第17条第2項の規定に基づき設置する政策討論会(以下「討論会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 討論会は、議員全員をもって構成する。

2 討論会に、座長1人、副座長1人を置く。

3 座長は、議会運営委員会の委員長とする。

4 副座長は、議会運営委員会の副委員長とする。

(議題の決定及び運営等)

第3条 討論会の議題の決定及び運営等は、議会運営委員会が行う。

2 討論会の議題は、常任委員会及び議員から提出することができる。

3 前項により提出された議題は、議会運営委員会に諮り、決定する。

(討論会)

第4条 討論会は、座長が招集し、これを主宰する。

2 討論会で議題となった事項は、提出者が概要を説明するものとする。

3 討論会で議題となった事項に対し、資料提供がある場合は、提出者において適宜準備するものとする。

4 討論会で意見集約された事項は、議会として行政へ対応を要請できるものとする。

(意見交換会)

第5条 前条第4項の要請を行う場合には、町民との意見交換会を実施し、意見聴取を行ったうえで、意思決定を行うものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

松川町議会政策討論会設置要綱

平成24年11月19日 議会告示第2号

(平成24年11月19日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年11月19日 議会告示第2号