○松川町議会運営及び議員活動に関する細則

平成24年11月19日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この細則は、松川町議会基本条例(平成23年松川町条例第18号)第15条第6項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(委員会委員の選考)

第2条 松川町議会委員会条例(昭和63年松川町条例第12号)に規定する常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の委員については、選考委員会を設け、地域バランス等を考慮し選考するものとする。

2 選考委員については、議長が選任する。

(本会議における細則)

第3条 一般質問については、次のとおりとする。

(1) 通告については、所定の様式により、通告期限(概ね定例会初日1週間前)までに議会事務局へ提出する。

(2) 質問は、所属常任委員会に関する事案を外すものとする。ただし、政策に関することで、議長の許可を得たものについては、この限りでない。

(3) 質問は、一問一答方式とし、質問席で行うものとする。

(4) 質問の時間は、通算20分間とする。

(5) 図面等の資料を使用する場合は、事前に議長の許可を得るものとする。

2 総括質疑については、次のとおりとする。

(1) 所属する常任委員会へ付託される案件に関する質問は、行わないものとする。

(2) 質疑は、同一議題について、3回を超えないものとする。

(3) 質疑は、自席で行うものとする。

3 委員長による常任委員会報告は、議長席前の演壇とする。ただし、質疑の応答は自席で行う。

(議員協議会の設置)

第4条 松川町議会会議規則に定められた会議の他に、調査・研究、研修会等多様な議員のニーズに応えるため、議員協議会を設置するものとする。

2 議員協議会は、議長が召集し、議長が座長を務めるものとする。

3 議員協議会は、概ね月1回開催するものとする。

(議員の調査研究)

第5条 各常任委員会及び議員全員の研修視察は、隔年で実施する。

2 議会だより編集委員会の研修視察は、隔年で実施する。

3 議員の調査研究費は、内規により運用する。

この細則は、公布の日から施行する。

松川町議会運営及び議員活動に関する細則

平成24年11月19日 議会告示第1号

(平成24年11月19日施行)