○松川町妊婦を対象とした歯科健診事業実施要領
令和2年8月12日
要領第2―1号
(目的)
第1条 この要領は、松川町(以下「町」という。)に住所を有する妊婦に対し、歯科健診事業を行うことにより、妊娠期の口腔衛生を正常に保ち、母子の健康増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 事業対象者は、次の各号のとおりとする。
(1) 町内に住所を有し、町に妊娠届を提出した妊婦
(2) その他、町長が必要と認める者
(実施医療機関)
第3条 町長は、本事業を一般社団法人飯田下伊那歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)に委託して実施する。
2 歯科健診を取り扱う医療機関は、歯科医師会に所属し、かつ、事業の取扱方法を承諾する医療機関とする。
(実施期間)
第4条 本事業の実施期間は、歯科医師会との契約で定める期間とする。
(受診回数及び費用負担)
第5条 歯科健診の受診回数は、妊娠期間中に1回とし、受診料金の自己負担額は、0円とする。
(歯科健診内容)
第6条 健診の内容は、次の各号のとおりとする。
(1) 問診
(2) 歯の状態
(3) 歯周組織の状態(CPITN)
(4) 顎関節所見
(5) 粘膜所見
(6) 歯列・咬合所見
(7) 口腔清掃状態
(8) 健診所見に基づく口腔衛生指導
(受診券の交付)
第7条 町長は、対象者に対し、妊婦歯科健診受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を交付する。
(健診の実施方法)
第8条 対象者のうち受診を希望する者は、医療機関に予約を行い、前条に規定する受診券を提出し、歯科健診を受診するものとする。
2 妊婦歯科健診を実施した医療機関は、町長に対し歯科医師会を通じて実施報告書(歯科医師会が指定する様式)を提出するとともに、委託料を請求する。
(委託料の支払)
第9条 町長は、前条の規定により請求があった場合は、速やかに審査を行い、委託料を支払うものとする。
(補則)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、令和2年10月1日より施行する。