○旧青年の家エリア整備計画検討委員会設置要綱

令和2年10月9日

要綱第29号

(趣旨)

第1条 松川町の滞在交流型観光や野外活動の振興に資するため、旧松川青年の家エリア(以下「エリア」という。)の活用について検討する旧青年の家エリア整備計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について検討、協議し、結果を町長に報告するものとする。

(1) エリア整備の基本コンセプトに関すること。

(2) 既存施設(旧松川青年の家)の利用の適否に関すること。

(3) エリア整備計画に関すること。

(4) その他町長が意見を求める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員20名以内で組織する。

2 委員は次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 地域自治組織の推薦する者

(2) 議会の推薦する者

(3) 観光・飲食関連事業者

(4) 関係団体の推薦する者

(5) 識見を有する者

(6) 公募による者

(7) その他町長が必要と認めた者

3 委員長及び副委員長は、委員の互選により決定する。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故あるときはその職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱日から令和4年3月31日までとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、町長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

3 町長は、必要に応じ、委員長の承認を得て、検討に必要な専門的な知見を有する者をアドバイザーとして出席させることができる。

(基本コンセプト検討部会)

第6条 第2条第1項に掲げる基本コンセプトを重点的に検討するため、委員会に基本コンセプト検討部会(以下「部会」という。)を設置する。

2 部会は、基本コンセプトの検討状況及び検討結果を委員会に報告するものとする。

3 部会の部員は、10名以内とし、委員の中から委員会の承認を経て、町長が指名する。

4 部員の中から互選により部会長を選出し、部会長は、部会の進行を司るものとする。

(庶務)

第7条 委員会及び部会の庶務は、産業観光課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会及び部会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

旧青年の家エリア整備計画検討委員会設置要綱

令和2年10月9日 要綱第29号

(令和2年10月9日施行)