○松川町子ども・子育て会議設置要綱

平成26年7月1日

告示第10号

(目的)

第1条 子どもや子育て当事者、子ども・子育て支援関係者等から広く意見を聴取し、子どもや子育て家庭の状況及びニーズに即した子ども・子育て支援施策を計画的かつ効果的に展開することを目的として、松川町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事項について、調査及び審議する。

(1) こども基本法(令和4年法律第77号)第10条第2項に規定する市町村こども計画に関すること。

(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条に規定する子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(3) 子ども・子育て支援施策の展開に関し、必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること。

(4) その他、子ども・子育て支援施策に関し、町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 会議は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する委員をもって構成する。

(1) 議会議員

(2) 教育委員

(3) 主任児童委員

(4) 小中学校PTA連合会

(5) 小中学校校長会

(6) 小中学校養護教諭部会

(7) 保育園保護者会連合会

(8) 児童館保護者会

(9) 公募委員

(10) その他町長が必要と認める者

2 委員の定数は20人以内とする。

(任期)

第4条 会議の委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席により成立し、議事は出席委員の過半数で決定し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

3 会長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(事務局)

第7条 会議の事務局は保健福祉課内に置く。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(松川町次世代育成支援行動計画推進協議会設置要綱の廃止)

2 松川町次世代育成支援行動計画推進協議会設置要綱(平成17年松川町要綱第17号)は廃止する。

(令和6年告示第46―2号)

この告示は、公布の日から施行し、令和6年8月1日から適用する。

松川町子ども・子育て会議設置要綱

平成26年7月1日 告示第10号

(令和6年8月1日施行)