○松川町自主防災組織施設整備事業補助金交付要綱

令和2年7月22日

要綱第56号

松川町自主防災組織施設整備事業補助金交付要綱(昭和56年松川町要綱第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の防災活動を行う住民による自主防災組織(以下「組織」という。)を育成するため、防災活動及び施設の整備を行う組織に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて、松川町補助金交付規則(昭和45年松川町規則第4号)に定めるほか必要な事項を定めるものとする。

(経費及び補助率)

第2条 前条に規定する補助金の交付の対象となる経費及び補助額は、別表に定めるとおりとする。ただし、国及び県補助事業等の採択を受け実施する事業については、その補助率を適用する。

(交付の条件)

第3条 次の各号に掲げる事項は、補助金の交付の条件とする。

(1) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更しようとするときは、速やかに町長に申請してその承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業が予定の期間内に完了しないときは、速やかに町長に申請して、その承認を受けなければならない。

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、松川町自主防災組織施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(補助金交付の決定)

第5条 町長は、補助金交付申請書及び関係書類を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して補助金の交付決定し、松川町自主防災組織施設整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知する。

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、松川町自主防災組織施設整備事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付の請求)

第7条 補助金の交付決定を受けた申請者は、速やかに松川町自主防災組織施設整備事業補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び交付)

第8条 町長は、請求書を受理したときは、補助金の額を確定し交付するものとする。

(書類の提出部数)

第9条 この要綱に基づき町長に提出する書類の部数は2部とする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度の補助金から適用する。

(令和3年要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年度の補助金から適用する。

別表(第2条関係)

補助対象経費

区分

品目

補助額

自主防災組織を育成するため右欄に掲げる資機材等を整備するに要する経費に対し補助する。

防災倉庫

自主防災組織の備蓄、資機材倉庫

補助率2分の1以内とし限度額を次のとおりとする。

1.50戸未満又は200人未満の場合30万円

2.50戸以上又は200人以上の場合50万円

情報伝達用具

電池メガホン、トランシーバー

消火用具

街頭用消火器及び格納庫C型可搬ポンプ及びD型可搬ポンプ

救出、救護、避難用具

担架、救急セット、強力ライト、テント、ビニールシート、避難誘導標識、救命ロープ、小型発電機・投光器

給食、給水用具

受水槽、炊出し用具

その他

活動助成として、訓練又は講習会の費用

講師の謝礼、又は訓練材料費の4分の3とし1回、5万円以内

算出された交付額に、100円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。

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松川町自主防災組織施設整備事業補助金交付要綱

令和2年7月22日 要綱第56号

(令和3年3月11日施行)