○松川町県外予防接種費補助金交付要綱
令和2年6月8日
要綱第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、感染のおそれのある疾病の発生及び蔓延を予防するため、当該疾病の予防接種事業に要する経費に対し、やむを得ない理由により県外にある医療機関等で別表に定める予防接種を受ける者に予算の範囲内において交付する松川町予防接種費補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「児童」とは、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)第1条の3第1項に規定する予防接種(インフルエンザ及び肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)を除く。)の対象者をいう。
2 この要綱において「保護者」とは、児童の親権を行う者、未成年後見人その他児童を現に監護する者をいう。
3 この要綱において「高齢者」とは、令第1条の3第1項に規定する予防接種(インフルエンザ及び肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)(予防接種法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第247号)附則第2項又は第3項の規定により読み替えられる場合を含む。)に限る。)の対象者をいう。
(1) 県外にかかりつけ医がいる場合
(2) 県外にある医療機関に入院している場合
(3) 母親の出産に伴い、県外に滞在している場合
(4) 離婚調停、家族からの暴力から逃れる必要がある等の事由により県外に滞在している場合
(5) その他町長が必要と認める場合
(1) 特殊な事情を有し、県外の医療機関に通院している場合
(2) 県外にある医療機関に入院している場合
(3) 県外にある介護老人保健施設等に入所している場合
(4) 自宅等で寝たきり等の介護状態にあり、県外の医療機関から往診を受けている場合
(5) その他町長が必要と認める場合
(補助対象者)
第5条 前条第1項に規定する者が接種を受ける場合は、当該児童の保護者を補助対象者とする。
2 前条第2項に規定する者が接種を受ける場合は、当該接種を受ける者を補助対象者とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、予防接種に要した費用の額とする。ただし、町と一般社団法人飯田医師会が締結する当該年度の個別予防接種の委託契約に定める額を上限とする。
3 申請者は、交付された依頼書を県外の医療機関等へ提出し、予防接種を受けるものとする。
4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者は、申請することができない。
2 前項の規定により認定を受けた補助対象者は、認定を受けた年度の翌年度も、この要綱による補助を受けることができるものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第9条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付した補助額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 法令(条例及び規則を含む。)及びこの要綱に違反したとき。
(2) 提出書類に虚偽の事項の記載、又は不正の行為があったとき。
(権限の委任)
第10条 補助金の交付を受けようとする者は、委任状(様式第6号)により松川町県外予防接種費補助金の対象者認定申請、交付申請、請求及び受領に関する権限を予防接種の実施医療機関等に委任することができるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第55―1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第1条、第3条、第4条関係)
予防接種の種類 |
四種混合(DPT―IPV) |
ポリオ |
麻しん風しん(MR) |
麻しん |
風しん |
日本脳炎 |
二種混合(DT) |
BCG |
ロタウイルス感染症(1価又は5価) |
Hib |
小児肺炎球菌 |
子宮頸がん予防 |
水痘 |
B型肝炎 |
インフルエンザ (被生活保護世帯に属する場合) |
インフルエンザ (上記以外) |
高齢者肺炎球菌 (被生活保護世帯に属する場合) |
高齢者肺炎球菌(上記以外) |