○新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る介護保険料の特別減免に関する規則
令和2年6月2日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、松川町が行う介護保険の被保険者のうち新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少した者等の介護保険料(以下「保険料」という。)の負担の軽減と生活の安定を図るため、松川町介護保険条例(平成12年松川町条例第9号。以下「条例」という。)第13条の規定による保険料の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新型コロナウィルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った被保険者 保険料の全部
ア 事業収入等のいずれかの減少額
(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
次の表の対象保険料に各区分による減免割合を乗じて得た額
前年の合計所得金額 | 対象保険料 | 減免割合 |
200万円以下であるとき | 当該被保険者の保険料に、その者の属する世帯の主たる生計維持者について算定した、前年の合計所得金額に占める減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(2以上ある場合は、その合計額)の割合を乗じて得た額 | 全部 |
200万円を超えるとき | 10分の8 |
事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部を免除するものとする。
2 減免の対象となる保険料は、令和元年度分及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。
ただし、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月以前分の保険料の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については令和2年2月分以降の保険料とする。
(保険料の減免の申請の特例)
第3条 保険料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、保険料減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に第1項各号のいずれかに該当する事実を証明する書類を添付して、町長へ提出しなければならない。
2 減免対象期間中に既に徴収した保険料がある場合において、保険料の徴収に係る条例第13条第2項に規定する提出期限までに申請書を提出することができなかった、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、当該所定の期日後においても申請書等を提出することができる。
3 この規則に規定する保険料の減免申請は、令和3年3月31日までに行わなければならない。
(減免の取消)
第5条 保険料の減免を受けた者が、被保険者及びその者の属する世帯の主たる生計維持者の財産の状況その他の事情の変化によりその減免をすることが適当でないと認められる場合は、その減免を取り消すものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。