○松川町職員旧姓使用取扱要綱

令和2年5月1日

要綱第16―1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、常勤職員及び会計年度任用職員(臨時的に任用された職員を除く。以下「職員」という。)が、婚姻、養子縁組その他の事由(以下、「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後においても、婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関して必要な事項を定めるものとする。

(使用範囲)

第2条 職員は、町長の承認を受けて、法令等に基づき身分関係を規定している文書、公権力の行使に関する文書及び公務の遂行上混乱が生じるおそれがある場合等を除き旧姓を使用することができる。

2 旧姓を使用することができる文書等の範囲は、別表第1のとおりとする。

(使用申請)

第3条 旧姓を使用しようとする職員は、旧姓使用申請書(様式第1号)により所属長を経由して町長に申請しなければならない。

(使用承認)

第4条 町長は、前条の申請を受け、旧姓の使用の承認をしたときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、所属長を経て申請職員に通知するものとする。

(中止の届出)

第5条 前条の規定により町長の承認を受けて旧姓を使用している職員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)により、所属長を経て町長に届け出なければならない。

(責務)

第6条 所属長は、所属職員の旧姓使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。

2 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たっては、常に町民及び職員等に混乱が生じないように努めなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の前に婚姻等により戸籍上の氏が変更された職員であって、旧姓の使用を希望するものは、この要綱の施行の日から令和2年5月31日までの間に、旧姓使用申請書(様式第1号)を所属長を経由して町長に提出することにより、旧姓を使用することができる。

別表第1(第2条関係)

1

職場での呼称

2

名札

3

名刺

4

職員名簿、配置図、機構図

5

出勤簿、休暇届

6

出張命令票、復命書

7

時間外及び休日勤務命令票

8

諸手当申請書

9

起案文書

10

支出命令書

11

事務引継書

12

庁内LANの氏名の表記及びメールアドレスのアカウント

13

人事評価シート

14

その他内部文書等、法令に基づかない文書で町長が認めるもの

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松川町職員旧姓使用取扱要綱

令和2年5月1日 要綱第16号の1

(令和2年5月1日施行)