○松川町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月18日

規則第1―1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第13条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第14条―第19条)

第4章 雑則(第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、松川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年松川町条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号俸が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号俸欄に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号俸とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号俸欄に定める号俸よりも上位の号俸とすることができる。

3 前項の規定による号俸は、その属する職務の級における最高の号俸及び職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号俸)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号俸は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第4条の規定による号俸の号数に加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号俸)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号俸の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号俸を決定することができる。

(号俸に関する規定の適用除外)

第7条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第8条 条例第7条において準用する松川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年松川町条例第6号。以下「給与条例」という。)第9条第2項に規定する町長が定める給料の支給日は、その月の16日(3月にあっては15日、8月にあっては12日)とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(通勤手当)

第9条 条例第8条において準用する給与条例第4章に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第10条 条例第9条において準用する給与条例第21条に規定する時間外勤務手当、条例第10条において準用する給与条例第22条に規定する休日勤務手当及び条例第11条において準用する給与条例第23条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合)

第11条 条例第9条において準用する給与条例第21条第1項の町長が定める割合については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第12条 条例第10条において準用する給与条例第22条第2項の町長が定める日及び町長が定める割合については、常勤職員の例による。

(期末手当及び勤勉手当)

第13条 条例第13条第1項において準用する給与条例第26条及び第29条に規定する期末手当及び勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当及び勤勉手当の支給額その他期末手当及び勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(時間外勤務に係る報酬)

第14条 条例第17条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第17条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第17条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第17条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第15条 条例第18条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当及び勤勉手当)

第16条 条例第21条第1項において準用する給与条例第26条及び第29条に規定する期末手当及び勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当及び勤勉手当の支給額その他期末手当及び勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第21条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第21条第1項の町長が指定する職種に該当する者として規則で定める者は、地域おこし協力隊員とする。

4 条例第21条第1項において読み替えて準用する給与条例第27条第3項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第17条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第18条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第19条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第17条 条例第22条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の16日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月16日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第18条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第19条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 雑則

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

附則

(施行期日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

附則(令和5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

附則(令和6年規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年規則第19号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

附則(令和8年規則第4号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

附則(令和8年規則第12号)

この規則は、令和8年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種

基礎号俸

上限

職務の級

号俸

職務の級

号俸

一般事務員

1

2

1

22

役場用務員

1

2

1

22

JR切符販売員

1

2

1

22

土地改良推進員

2

54

2

74

道路維持作業員

1

22

1

42

保健師

1

22

1

42

看護師

1

22

1

42

管理栄養士

1

20

1

40

栄養士

1

8

1

28

臨床心理士

1

43

1

63

ケアマネージャー

1

22

1

42

子育て支援員

1

12

1

32

保育士

1

12

1

32

保育士(園長)

2

15

2

35

保育補助員

1

6

1

26

保育園養護教諭

1

12

1

32

学校教育指導主事

2

15

2

35

生徒指導・教育支援主事

1

41

1

61

外国語支援専門員

1

41

1

61

学校ICT支援員

1

41

1

61

算数指導教員

1

27

1

47

算数指導教諭

1

67

1

87

特別支援教育コーディネーター

1

27

1

47

特別支援教育支援員

1

27

1

47

医療的ケア看護支援員

1

41

1

61

学校養護教諭

1

27

1

47

学校養護教諭補助員

1

22

1

42

生徒指導専門員

1

27

1

47

学校事務補助員

1

2

1

22

学校用務員

1

2

1

22

給食調理員

1

9

1

29

児童館コーディネーター

1

33

1

53

児童館厚生員

1

12

1

32

公民館長

1

42

1

62

資料館学芸員

1

8

1

28

図書館司書

1

8

1

28

社会教育指導員

1

8

1

28

社会教育施設管理人

1

2

1

22

農業法人推進員

1

46

1

66

林務アドバイザー

1

46

1

66

地域共生コーディネーター

2

54

2

74

集落支援員

1

28

1

48

地域おこし協力隊員

1

28

1

48

地域プロジェクトマネージャー

2

125

2

125

松川町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月18日 規則第1号の1

(令和8年6月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当
沿革情報
◆ 令和2年3月18日 規則第1号の1
◇ 令和4年3月31日 規則第7号
◇ 令和5年3月27日 規則第1号
◇ 令和6年3月29日 規則第7号
◇ 令和7年3月3日 規則第1号
◇ 令和7年12月2日 規則第19号
◇ 令和8年3月31日 規則第4号
◇ 令和8年5月27日 規則第12号