○松川町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

令和2年5月11日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、犯罪の抑止及び公共施設の防犯を目的として町が設置する防犯カメラの運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪及び事故の防止のため、町が設置する映像撮影装置をいう。

(2) 映像データ 防犯カメラによって撮影された映像記録をいう。

(3) 記録装置 映像データを保存する装置(記録媒体を含む。)をいう。

(設置及び移設・廃止)

第3条 町が行う防犯カメラの設置は、犯罪及び事故の防止のために必要最小限の範囲で行うものとする。

2 施設の管理者が新規で防犯カメラを設置しようとするときは、あらかじめ防犯カメラ設置協議書(様式第1号)により総務課長に協議しなければならない。

3 既存の防犯カメラを移設又は廃止したときは、防犯カメラ(移設・廃止)届出書(様式第2号)により総務課長に報告しなければならない。

4 総務課長は、防犯カメラを防犯カメラ設置台帳(様式第3号)により管理する。

(管理責任者等)

第4条 町長は、防犯カメラの適正な管理及び運用を図るため、防犯カメラを設置する施設ごとに防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、防犯カメラを設置する施設を所管する課局等の長をもって充てる。

3 管理責任者は、防犯カメラの取り扱いを行う取扱担当者を指名し、管理責任者及び取扱担当者以外の職員の操作や閲覧を制限しなければならない。

4 管理責任者は、映像データが漏えいし、又は不正に使用されないよう適切な措置を講じなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、映像データの閲覧により知り得た情報を第三者に提供し、又は不当な目的のために利用してはならない。

(防犯カメラの標示)

第6条 管理責任者は、防犯カメラを設置したときは、防犯カメラを設置した旨を適切な方法で標示するものとする。ただし、標示することが適当でないと町長が認めるときは、標示しないことができる。

(映像データの管理等)

第7条 管理責任者は、映像データの破損又は漏えいを防ぐため、記録装置を安全な場所に設置しなければならない。

2 管理責任者は、記録装置を内蔵する防犯カメラを常時取扱担当者等が管理できない場所に設置する場合は、当該防犯カメラが盗難されることのないよう必要な措置を講ずるものとする。

3 映像データの保存期間は、概ね14日とし、保存期間を過ぎた映像データは速やかに消去するものとする。ただし、次条各号に該当する場合その他町長が特に認める場合は、この限りでない。

(映像データの提供)

第8条 映像データは、次に掲げる場合を除き、複製し、又は外部に提供してはならない。

(1) 画像から識別される特定の個人の同意がある場合

(2) 法令の規定により提供を求められたとき。

(3) 捜査機関から犯罪捜査の目的で、公文書により提供を求められたとき。

(4) 提供しないことにより人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全及び秩序の維持に支障の生ずるおそれがあるとき。

2 管理責任者は、前項の規定により映像データを提供したときは、提供日、提供先、提供理由並びに提供した映像データの記録日時及び内容を防犯カメラ映像データ提供記録簿(様式第4号)に記録するものとする。

3 第1項の規定による映像データの提供であっても、個人情報の取扱いについて最大限配慮し、提供の目的に照らして必要かつ適切な範囲で映像データの提供を行わなければならない。

(個人情報の保護に関する法律の遵守)

第9条 管理責任者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、防犯カメラの設置又はその運用が個人情報に係る町民の権利利益を侵害することがないよう適切な措置を講じなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、防犯カメラの運用に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第1号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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松川町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

令和2年5月11日 要綱第17号

(令和5年4月1日施行)