○松川町観光地域づくり事業補助金交付要綱
令和2年4月15日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、松川町の区域において観光地域づくりのプラットフォーム機能を担う松川町の出資する法人が行う事業に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて、松川町補助金交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において、次の号に掲げる用語の意義は、次に定めるとおりとする。
(1) 補助事業者 松川町の出資に係る法人で、補助事業を行うものをいう。
(補助金の交付等)
第3条 町長は、次の各号に掲げる経費を補助事業者に対し、予算の範囲内で8,000,000円を上限とし、補助金の交付を行う。
(1) 補助事業者の運営に要する経費
(2) 補助事業者が実施する公益的事業に要する経費
(3) その他町長が必要と認める事業に要する経費
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が指定する書類
(交付決定)
第5条 規則第6条第1項に規定する通知は、松川町観光地域づくり事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者へ通知するものとする。
(承認事項)
第6条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長の承認を受けるものとする。
(1) 補助事業の内容を変更するとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) その他第4条各号の規定により町長に提出した書類の内容を変更しようとするとき。ただし、軽微なものを除く。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付請求)
第8条 補助事業者は、事業完了後に補助金の交付を請求しようとするときは、松川町観光地域づくり事業補助金請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
2 事業者は、事業完了前に補助金の概算払いを受けようとするときは、松川町観光地域づくり事業補助金概算払請求書(様式第5号)を提出するものとする。
(余剰金の返還)
第9条 補助事業者は、町からの補助金について余剰金が生じたときは、速やかにその余剰金を町長に返還しなければならない。
(指導及び監査)
第10条 町長は、補助事業者の運営について適切な指導を行うとともに必要があると認めたときは、補助金の使途について監査することができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布日から施行し、令和2年度の事業から適用する。