○松川町健康ポイント事業実施要綱

令和2年4月7日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、健康寿命の延伸と生活の質の向上を目指し、町民一人ひとりが目標を持つことにより、健康づくりの習慣と関心を高め、健康的な生活習慣の定着を推進することとし、合わせてマーくんカード事業協同組合と連携することにより、町内商工業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ポイント この事業の対象者が、この要綱に定めるスタンプ対象活動に取り組むことにより取得できるものをいう。

(2) 健康スタンプカード&マーくんポイント引換券(以下「スタンプカード」という。) 前号のポイントを記録するためのカードをいう。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、20歳以上の町内に住所を有する者とする。

(対象活動)

第4条 対象活動は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 総合健診、特定健診及び人間ドックいずれかひとつの健診受診並びに町で開催する健診結果説明会参加

(2) 次に掲げる健康増進事業いずれか一つへの参加

 インターバル速歩(保健福祉課事業、又はスマホアプリを用いたもの)

 活き活きウォーキング(公民館)

 温水プール(清流苑)

(ポイント付与)

第5条 町長は、対象者が前条各号に掲げる対象活動を行ったときは、あらかじめ定めたポイント数を付与する。

2 交付したスタンプカードの譲渡は、認めない。

3 スタンプカードを紛失したときは、再発行はしない。

(特典の提供)

第6条 前条の規定により付与されたポイントの累計が1ポイント又は2ポイントに達した者は、スタンプカードと引換えに特典の提供を受けることができる。

2 前項に定める特典は、1ポイントのスタンプカードは、200円相当、2ポイントのスタンプカードは、400円相当のマーくんポイントとする。

3 スタンプカードの引換え期限は、令和5年3月31日とする。

(事業の委託)

第7条 特典の提供は、マーくんカード事業協同組合(以下「受託者」という。)に委託するものととする。

2 受託者は、事業を実施した月の翌月10日までに当該月分の事業の健康ポイント事業委託料請求書を町長に提出するものとする。

3 町長は、受託者から前項の規定による委託料の請求を受けたときは、適当と認めたものについて、別途締結する委託契約に基づき支払を行うものとする。

(守秘義務)

第8条 受託者は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日より施行する。

(令和4年告示第56―1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第48―1号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

画像

松川町健康ポイント事業実施要綱

令和2年4月7日 要綱第15号

(令和5年7月24日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
令和2年4月7日 要綱第15号
令和4年6月8日 告示第56号の1
令和5年7月24日 告示第48号の1