○松川町国民健康保険特定健診対象者人間ドック補助金交付要綱
令和2年4月6日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、松川町国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)の健康管理並びに生活習慣病その他の疾病の予防及び早期発見のため、人間ドック学会で定められた基本健診項目を網羅した人間ドック基本健診受診費用(以下「人間ドック費用」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助金の対象者は、次の各号に掲げる条件をすべて満たす者とする。
(1) 人間ドック受診当日において松川町に住所を有する年度末年齢40歳~満74歳の特定健診の年齢に該当する被保険者
(2) 納期限が到来した国民健康保険税を完納している者及び世帯主
(3) 町税及び、各種公共料金に滞納のない者
(医療機関)
第3条 補助金の対象となる医療機関は、次に掲げるところによる。
(1) 下伊那赤十字病院
(2) 前号以外の人間ドック学会で定められた基本健診項目を網羅した人間ドック受診可能な医療機関
(補助金の額)
第4条 補助金の交付額は、人間ドック費用の2分の1以内とし、その限度額は次に定めるところによる。
(1) 前条第1号に掲げる医療機関 15,000円
(2) 前条第2号に掲げる医療機関 10,000円
2 特定健診受診券を利用した場合は、その補助額を除いた額を人間ドック費用とする。
3 前項の補助金の交付は、毎年度1人につき1回とする。
4 医療機関で個別に特定健診を受けた場合の補助は行わない。
(交付申請及び決定)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、町長に補助金の支給申請をしなければならない。
2 第3条第1号に掲げる医療機関において受診した場合で、支給対象者が医療機関で被保険者であることを示す証明書等とともに特定検診受診券を提示して受診したときは、当該医療機関から町長に当該受診に係る費用額その他の額の算定に必要な事項が通知されたことをもって、支給対象者から町長に給付金の支給申請があったものとみなす。
3 前項において、町長は、その者が当該医療機関に支払うべき人間ドック費用について、支給対象者に代わり、当該医療機関に支払うこととする。
4 前項の規定による支払が行われたときは、当該支払は、当該受給者に対する給付金の給付とみなす。
(返還)
第6条 町長は、虚偽その他の不正な手段により補助金の交付を受けた者に対しては、交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第56―6号)
この要綱は、令和6年12月2日から施行する。