○松川町住宅用太陽光発電・蓄電設備設置費補助金交付要綱
令和2年3月26日
告示第22号
松川町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱(平成11年松川町要綱第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、地球温暖化防止対策の一環として、町民のクリーンエネルギーの利用を積極的に支援し、環境への負荷の少ない循環型社会に変革する環境保全意識の高揚を図るため、無限でクリーンな環境に優しいエネルギーである太陽光発電を利用した、住宅用太陽光発電又は住宅用蓄電設備、若しくは両方を設置する者及び初期投資なく当該設備の設置を可能とする事業を行う事業者と契約した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、松川町補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 住宅用太陽光発電設備 太陽電池その他設備を用いて太陽光エネルギーを直接電気に変換するもの(電気事業の用に供されるものを除く。)であって、当該太陽電池の最大出力の合計値が10キロワット未満のものをいう。
(2) 系統連系 住宅用太陽光発電システムが、一般電気事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定するものをいう。以下同じ。)の所有する電線路に潮流するよう接続されていることをいう。
(3) 住宅用蓄電設備 次の条件を満たす定置型蓄電設備をいう。
ア 蓄電容量が1キロワットアワー以上10キロワットアワー未満の機器であること。
イ 電力変換装置が一体的に構成されている機器であること。
ウ 太陽電池の最大出力が10キロワット未満の太陽光発電設備に連結すること。
(4) 対象基準日
ア 住宅用太陽光発電設備 一般電気事業者と系統連系を開始した日
イ 住宅用蓄電設備 住宅用蓄電設備の設置が完了した日
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、松川町に在住し、松川町の区域に存する住宅の屋根又はその他の適した場所へ住宅用太陽光発電又は住宅用蓄電設備、若しくは両方を設置した者及び初期投資なく当該設備の設置を可能とする事業を行う事業者と契約した者であって、かつ、当該設備について系統連系を行った者とする。また、本人及び本人と同一世帯に属する者全員が町税等を滞納していないこととする。
(補助金の交付)
第4条 町長は、予算の範囲内において対象者に補助金を交付する。
2 補助金の交付は一の対象者が行う一の住宅用太陽光発電又は住宅用蓄電設備の設置に対し、かつ、当該設備について一の系統連系を行った者に対してそれぞれ1回限りとする。
3 前2項の規定にかかわらず、過去において松川町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱の規定に基づき、対象となった太陽光発電設備を設置した者には住宅用太陽光発電設備に係る補助金を交付しない。
(1) 住宅用太陽光発電設備
太陽電池の最大出力の値(キロワット単位とし、小数点第2位未満の端数は切り捨てるものとする。)に18,000円を乗じて算出した額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、90,000円を限度とする。
(2) 住宅用蓄電設備
設置された蓄電設備の設置に要した費用の額に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、100,000円を限度とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める期間に、松川町住宅用太陽光発電・蓄電設備設置費補助金交付申請書に(様式第1号)に次の書類等を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 住宅用太陽光発電設備
ア 住宅用太陽光発電設備の設置に要した費用の支払の内容が分かる書類(領収書又は販売店等の証明)若しくは初期投資なく当該設備の設置を可能とする事業を行う事業者との契約書の写し
イ 設備の発電量の最大出力の分かる書類
ウ 設備の設置状態を示す写真
エ 申請者本人が設備を設置した住居に居住していることを示す住民票の写し
オ 一般電気事業者と締結した系統連系に係る契約書の写し
(2) 住宅用蓄電設備
ア 蓄電設備の設置に要した費用の支払の内容が分かる書類(領収書又は販売店等の証明)若しくは初期投資なく当該設備の設置を可能とする事業を行う事業者との契約書の写し
イ 設備の最大蓄電容量等の分かる書類
ウ 設備の設置状態を示す写真
エ 申請者本人が設備を設置した住居に居住していることを示す住民票の写し(蓄電設備設置の場合のみ)
オ 蓄電設備で蓄電する電気を発電する太陽光発電設備について一般電気事業者と締結した系統連系に係る契約書の写し
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行し、同日以後に設置した者の申請に係る補助金から適用する。
附則(令和3年告示第46―1号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。