○松川町職員早期退職募集要綱
令和2年3月6日
告示第15号
(主旨)
第1条 この要綱は、本町職員の年齢別構成の適正化を図ること及び職制又は組織の改廃を円滑に実施することを目的として、早期退職の実施に必要な事項を定めるものとする。
(早期退職職員の募集等)
第2条 町長は、前条の目的を達成するために、定年前に退職する意思を有する職員の募集を行う場合、当該募集に関し次に掲げる事項を記載した早期退職に係る募集実施要項(以下「募集実施要項」という。)を定め、当該募集の対象となるべき職員に周知するものとする。
(1) 募集の目的
(2) 募集の対象となる職員の範囲
(3) 募集する人数
(4) 募集の期間
(5) 退職すべき期日
(6) 応募の手続き及び申請書の提出先
(7) 募集に関する問い合わせ先
(8) その他募集にあたって町長が必要と認める事項
(対象職員)
第3条 対象となる職員は、勤続年数20年以上で、当該年度の末日における年齢が満55歳以上59歳以下である職員とする。
(募集の期間)
第4条 早期退職募集期間は、6月1日から6月30日までとする。
2 職制又は組織の改廃等により募集する場合は、その都度とする。
2 応募申請書の提出後、応募を取り下げたい場合には、組合規則第2条第2項に定める応募取下げ申請書(様式第2号)を提出するものとする。
(退職の時期)
第7条 この要綱に基づき、早期退職する者は、翌年の3月31日に退職するものとする。
(退職者に対する優遇措置)
第8条 この要綱により退職する職員の退職手当の額は、長野県市町村総合事務組合市町村職員退職手当条例(昭和37年長野県市町村総合事務組合条例第2号)に定めるその者の勤続年数に対応する定年前早期退職者の規定を適用する。
(公表)
第9条 町長は、この要綱の規定による募集実施要項及び認定応募者の数を公表するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 松川町職員退職勧奨要綱(昭和58年松川町要綱第18号)は廃止する。