○松川町農業次世代人材投資資金交付要綱

平成31年4月1日

要綱第5号

松川町青年就農給付金給付要綱(平成24年松川町要綱第50号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図ることを目的として、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して、経営開始型の農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。本事業の実施に当たっては、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)及び補助金等交付規則(昭和45年12月25日松川町規則第4号)に定めるもののほか、本要綱に定めるところによる。

(交付要件等)

第2条 町長は、国の実施要綱別記1第5の2の規定により、交付対象者に予算の範囲内で資金を交付する。

(交付対象者の手続)

第3条 交付対象者は、国の実施要綱別記1第6の2の規定により、資金の交付等に係る手続を行うものとする。

(町の手続等)

第4条 町長は、国の実施要綱別記1第7の2の規定により、資金の交付等に係る手続等を行うものとする。

(その他)

第5条 町長は、本事業が適切に実施されたかどうかの確認、及び本事業の効果を確認するために、交付対象者に対し必要な事項の報告や、現地への立入調査を行うことができる。

2 町長は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない資金を不正に受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の国の実施要綱に基づき実施している事業に対する本要綱の適用については、なお従前の例によるものとする。

松川町農業次世代人材投資資金交付要綱

平成31年4月1日 要綱第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成31年4月1日 要綱第5号