○松川町立小中学校指導要録等の電子化による取扱要綱

令和2年2月18日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、松川町立小・中学校管理規則(昭和37年松川町教育委員会規則第4号)の規定に基づき、松川町立小中学校校務支援システム(以下「校務支援システム」という。)を活用した松川町立小中学校の指導要録等の表簿の電子化及び保存について、必要な事項を定める。

(電子化の対象となる表簿)

第2条 電子化の対象となる表簿(以下「表簿等」という。)については、校務支援システムにおいて作成する指導要録(様式1(学籍に関する記録))、指導要録(様式2(指導に関する記録))、学校日誌、出席簿等とする。

(表簿等の保存)

第3条 表簿等は、校務支援システムにおける電子データを原簿として保存することができる。なお、従前の例により紙媒体により作成されたものを表簿とすることもできる。

2 指導要録(様式2(指導に関する記録))における児童及び生徒の在学期間終了後の保存についても、前条及び前項同様の扱いとする。

3 電子データを原簿とする場合は、内容の機密性の確保のため、校務支援システムのサーバ内に保存することとする。

(校務支援システム活用の留意事項)

第4条 校務支援システムの活用にあたっては、次の各号に掲げることに留意する。

(1) 校務支援システムの活用に際しては、松川町立小中学校校務支援システム運用基準、松川町立学校情報セキュリティポリシー及び各学校で定めたセキュリティポリシーに基づいて行うこと。

(2) 表簿等の作成は、松川町より配布された校務用パソコンにより行うこと。

(3) 校務支援システムにおいて作成した電子データ及び表簿等を作成するための電子データ(以下「表簿等電子データ」という。)の取り扱いについては、データの滅失、紛失、毀損、盗難、個人情報漏えい、内容改ざん防止等の観点から十分な対策を取ること。

(4) 表簿等電子データについては、学校外への持ち出しやメール等での送信を禁止する。

(5) 校務支援システムから紙媒体へ出力する際は、確認作業を徹底し、誤りのないよう十分配慮すること。

(6) 不用になった電子データや試し印刷、確認用印刷をした紙媒体等は、速やかにシュレッダー等で粉砕し廃棄すること。

(7) その他、問題が発生した場合には、直ちに松川町教育員会に報告を行い、迅速かつ適切に対応すること。

(転出児童生徒の指導要録の取扱い)

第5条 転出児童、生徒の指導要録を転出先の学校へ送付する場合は、原簿から書面として作成し、学校長の原本証明等を付して郵送等で送付する。ただし、転出先の学校より電子媒体の希望等があった場合は、暗号化するなどの対策を行い、電子媒体を送信することができる。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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松川町立小中学校指導要録等の電子化による取扱要綱

令和2年2月18日 要綱第4号

(令和2年4月1日施行)