○農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の報酬に関する規則
令和2年2月7日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年松川町条例第11号)別表の中、農業委員会の会長、会長代理及び委員(以下「農業委員」という。)並びに農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の農地利用最適化に関する活動報酬(以下「活動報酬」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給の対象となる活動)
第2条 活動報酬は、活動実績及び成果実績に基づき支給するものとする。
2 支給の対象となる活動は、次に掲げる活動とする。
(1) 担い手への農地集積・集約化の推進活動
(2) 遊休農地の発生防止・解消活動
(3) 農地中間管理機構との連携活動
(4) 新規参入の促進活動
(5) 農地利用の最適化に必要な会議等への出席
(6) その他農地利用の最適化に必要な活動
(報酬額)
第4条 活動実績に係る報酬額は、月額6,900円(第2条第2項の活動が1日以上あった月に限る。)とする。
2 成果実績に係る報酬額は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)に基づく成果実績に応じた交付金の額(以下「交付金」という。)により決定するものとし、その支給額は、当該年度における交付金の算出根拠となった成果実績を上げた農業委員及び推進委員ごとに算出する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。