○松川町税等滞納整理実務取扱要領

令和2年2月3日

要領第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町税等の滞納整理を適正かつ的確に行うため、実務取扱方法及び基準について、定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において町税等とは、次に掲げるものをいう。

(1) 町民税

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 介護保険料

(6) 後期高齢者医療保険料

(滞納者の分類)

第3条 この訓令において、滞納者の分類は、次の各号に定めるところによる。

(1) 高額滞納者 滞納額が本税で50万円以上の高額なものをいう。

(2) 悪質常習滞納者 納税意欲が乏しく、慢性的に滞納しているものをいう。

(3) その他の滞納者 前第1号及び前号以外の滞納者をいう。

(納付指導)

第4条 滞納者に対する電話、文書、訪問又は呼出しによる催告及び納付指導においては、次の各号に留意して行うものとする。

(1) 原則として、当月分の税等は、納入通知書又は口座振替により納付期限内に納付されること。

(2) 税等の滞納が長期化しないよう指導すること。

(3) 滞納者が、条例や規則で定める減免及び徴収猶予の基準に該当すると思われるときは、必要に応じて手続きをとるよう指導すること。

(4) 口座振替による納付を勧奨すること。

(未接触者への対応)

第5条 再三の接触を試みるものの、接触できない滞納者については、勤務先などの連絡先等の把握に努めるとともに、文書催告で納税方法等の指導をするほか、夜間電話催告又は夜間訪問催告を実施して未接触とならないよう滞納整理に努める。

(納税相談)

第6条 滞納者の相談においては、滞納額の確認と完納を前提とした納付計画を立てさせるものとし、一括納付することが困難なものについては、最長2年の分割納税を認めるものとする。

2 納税相談においては、滞納相談者カード(様式第1号)を作成するとともに、滞納者(代理者を含む。)から納付計画に基づく納付誓約書(様式第2号)を提出させることとする。

(法的措置対象者等)

第7条 滞納者のうち、次の各号のいずれかに該当するものに対して差押え等の法的措置を講ずる。

(1) 呼出しに応じない者

(2) 納付誓約書を提出しない者

(3) 納付誓約書どおり実行しない者

(4) その他法的措置以外に滞納整理が困難であると認められる者

2 前項の規定に該当する者であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、法的措置の対象者としないことができる。

(1) 滞納者又は同居の親族が、傷病等で長期の療養を必要とし、そのため多額の出資を余儀なくされていると認められる場合

(2) 主たる生計維持者が死亡した場合

(3) 不慮の災害にあった場合

(4) その他やむをえない特別の事情があると認められる場合

(財産調査の実施基準)

第8条 差押え等の処分時期を失することがないよう、滞納者が次の各号のいずれか一に該当するときは、早期に財産調査を行い、差押え等の準備に努める。ただし、確実な一括納付や誠実な納付誓約の履行が見込めるものについては、この限りでない。

(1) 滞納額が本税で30万円を超えるもの

(2) 催告書の発送が2回を超えるもの

(3) 納税相談に応じないもの

(4) その他、悪質と思われるもの

(差押え等の実施基準)

第9条 財産の所有が確認されている滞納者が、次の各号のいずれか一に該当するときは、差押え経緯明細書(様式第3号)を作成の上、差押え等の処分を行う。ただし、確実な一括納付や誠実な納付誓約の履行が見込めるものについては、この限りでない。

(1) 滞納額が本税で50万円を超えるもの

(2) 納税意識が希薄であると思われるもの

(3) 催告書の発送が3回を超えるもの

(4) その他、特に悪質と思われるもの

(差押え等の滞納処分の猶予)

第10条 前条各号のいずれか一に該当するもののうち、特殊滞納者調査票(様式第4号)をもとに、町長がやむを得ないと認めたものについては、差押え等の滞納処分を猶予することができる。

2 前項で認めたものについて、課税状況や滞納状況、特殊事情に大幅な変更等が生じた場合には、差押え等の滞納処分の猶予を適時見直すものとする。

(差押え財産の換価処分基準)

第11条 不動産等の差押え処分を受けた滞納者が、次の各号のいずれか一に該当するときは、差押え物件の引上げ・公売処分を行い、差押え財産の換価に努める。

(1) 滞納額が本税で100万円を超えるもの

(2) 滞納について、完納が見込めないもの

(3) 納税意欲が希薄で、特に悪質であるもの

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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松川町税等滞納整理実務取扱要領

令和2年2月3日 要領第1号

(令和2年4月1日施行)