○松川町副学籍による交流及び共同学習実施要綱
令和2年1月7日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、松川町に在住し特別支援学校に在籍する児童生徒が、居住する地域の松川町立小学校又は中学校(以下「小中学校」という。)に副次的な学籍(以下「副学籍」という。)をおいて交流及び共同学習を実施することについて、必要な事項等を定めるものとする。
(1) 在籍校 当該児童生徒が在籍する特別支援学校をいう。
(2) 副学籍校 当該児童生徒が居住する区域の小中学校をいう。
2 この要綱における副学籍とは、在籍校の児童生徒と副学籍校の児童生徒がともに学ぶ機会の拡大を図るとともに、在籍校の児童生徒に対する必要な教育的支援を副学籍校においても行う仕組みをいう。
(目的)
第3条 副学籍による交流及び共同学習は、在籍校の児童生徒と副学籍校の児童生徒がともに学び育つことのできる体制づくりを進め、仲間意識を高めることを目的とする。
2 在籍校の児童生徒は、副学籍校において交流及び共同学習を実施することにより、地域との関係をより深めることを目指すものとする。
3 副学籍校の児童生徒は、在籍校の児童生徒とともに学ぶことにより、心のバリアフリーを育むことを目指すものとする。
(内容)
第4条 交流及び共同学習は、在籍校の教育課程に基づいて実施する。
2 交流及び共同学習の内容は次のとおりとし、在籍校と副学籍校の協議に基づき実施するものとする。
(1) 副学籍校の学校情報誌等の交換等による間接的な交流
(2) 副学籍校の学校行事や学習活動への参加等による直接的な交流及び共同学習
(3) その他学校間の協議による取組
(副学籍の手続)
第5条 在籍校は交流及び共同学習について在籍する児童生徒の保護者に対して説明するとともに、当該保護者が副学籍を希望するときは、松川町教育委員会に対して副学籍希望者名簿(様式第1号)を提出する。ただし、在籍校入学予定の児童生徒については、当該児童生徒の保護者に対し教育委員会が交流教育についての説明を行い、当該保護者の意向を確認するものとする。
(計画の提出)
第6条 在籍校は、交流及び共同学習の実施にあたり、年度ごとに副学籍による交流教育活動計画(様式第5号)を作成し、教育委員会及び副学籍校に提出する。
(実施上の配慮)
第7条 第4条第2項第2号に規定する内容の実施にあたっては、当該児童生徒の保護者又は在籍校の教職員が副学籍校へ同伴することを原則とする。また、当該児童生徒、当該保護者、在籍校及び副学籍校が十分に協議し、いずれの負担が過多となることのないよう努めるものとする。
2 副学籍校及び教育委員会は、在籍校との連絡を密にとり、当該児童生徒の状況等について把握するとともに、必要な配慮を行い、副学籍の趣旨が十分に反映され、安全に実施されるように努めなければならない。
(公簿等の取扱い)
第8条 副学籍校は、副学籍の実施を行う児童生徒であることが分かるようにするため、指導要録をはじめとする公簿等を適切に処理しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。