○松川町町税等に係る滞納処分の執行停止及び不納欠損処理取扱要領

令和元年12月2日

要領第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、町税等に係る滞納処分の停止(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条の7第1項に規定する滞納処分の停止)及び即時消滅の手続その他町税の不能欠損処分等を的確に行うために必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要領において用いる用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(調査義務)

第3条 法第15条の7第1項に規定する滞納処分の執行を停止するときは、滞納者の実情調査、財産調査等を行った上でなければならない。

2 前項の実情調査、財産調査等は、別表に掲げるとおりとする。

(滞納処分の執行停止の基準)

第4条 法第15条の7第1項第1号に規定する滞納処分をすることができる財産がないときとは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 国税徴収法(昭和34年法律第147号)第75条から第78条までに規定する差押禁止財産、給料等、社会保険制度に基づく給付及び条件付差押禁止財産以外に、差し押さえることができる財産がないとき。

(2) 差し押さえた財産又は差し押さえようとする財産の換価価値について、町税に優先する他の債権の弁済に充てられたとした場合に、その後の残余金を生じる見込みがない事情が明らかであるとき。

(3) 破産法(平成16年法律第75号)の規定により破産手続開始の決定が行われ、破産管財人に対して交付要求を行った場合に、個別財産に対する抵当権等の別除権の実行によりその後の残余金を生じる見込みがない事情が明らかであるとき。

(4) 差押えの対象となる全ての財産について差し押さえ、換価(債権の取立てを含む。)を完了したが、なお徴収ができない町税があるとき。

(5) 資産の売却等による譲渡所得により一時的に高額の町税が課せられた場合に、その売却等の代金を他の債務の弁済に当てたため、その課税に見合う財産が他にないとき。

(6) 同各号の要件は、滞納者が有効な分割納付(2年程度で完納できるものとする。)に応じる資力がなく、又は法第15条第1項の規定による徴収を猶予する申請をしない場合に適用する。

2 法第15条の7第1項第2号に規定する滞納処分をすることによって生活を著しく窮迫させるおそれがあるときとは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 滞納者(個人に限る。第3号において同じ。)の主たる財産が居宅(その居宅が存する土地を含む。)のみである場合(居宅の存立のために必要な範囲の土地以外の土地を除く。)で、かつ、収入の見込みがないとき。

(2) 個人の町県民税が非課税であるとき。

(3) 滞納者が生活保護による生活扶助を受給し、又はその受給を受けなければ生活を維持することができない程度の状態(国税徴収法第76条第1項第4号に規定する金額で営む生活の程度)になるおそれがあると認められるとき。

(4) 法第15条の7第1項第2号は、法人において「滞納処分をすることによって営業の継続を著しく困難にさせるとき」を含むものとして類推して適用することができるものとし、松川町の滞納処分を契機として他の債権者の権利実行により債務超過が顕在化し、廃業又は破産を余儀なくさせる等、今後の営業の継続を著しく困難にさせる事情が生じるおそれがある場合に本号を適用するものとする。

(5) 前項第6号の規定は、第1号から前号までの場合に準用する。

3 法第15条の7第1項第3号に規定する滞納者の所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるときとは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 町税の賦課徴収に係る各種文書の送達を公示送達により行った場合で、住所若しくは居所又は連絡先が引き続き不明であり、かつ、財産の存否が不明であるとき。

(2) 督促状又は催告書が返戻されたため現地調査を実施したが、所在及び財産の存否が不明であるとき。

(3) 転出先とされる市区町村に実情調査の依頼をした場合に、不明との回答を得たとき。

(滞納処分執行停止の手続)

第5条 滞納処分の執行停止の決定は、滞納処分執行停止決議書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の規定による決定を行うときは、別に定める当該停止に係る滞納者の個別調書等によって確認しなければならない。

3 滞納処分の執行停止の決定をした場合においては、滞納処分執行停止状況経過調査書(様式第2号)によって、当該決定をした日から3年間毎年滞納処分の執行停止の継続又は取消しについて確認しなければならない。

(滞納処分の執行停止の通知)

第6条 前条の規定により滞納処分の執行停止の決定をした場合における法第15条の7第2項の規定による通知は、滞納処分執行停止通知書により行うものとする。

(時効消滅の基準)

第7条 法第15条の7第5項に規定する徴収金を徴収することができないことが明らかであるときとは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 解散した法人又は解散登記はしていないが廃業して事業再開の見込みがない法人について、第4条の規定に該当する事実があると認められるとき。

(2) 破産法により破産宣告を受けた個人又は法人について、破産手続が終了していないため破算管財人に納税通知書を送付した場合において、法第15条の7第5項の規定に該当する事実があると認められるとき。

(3) 株式会社について会社更生法(平成14年法律第154号)による更生計画が認可決定された場合において、その更生計画において未納の町税が認められず、その会社が免責されたとき。

(4) 個人又は法人について民事再生法(平成11年法律第225号)による更生計画が認可決定された場合において、その再生計画において未納の町税が認められず、その個人又は法人が免責されたとき。

(5) 相続人が不存在の場合又は全ての相続人が相続を放棄した場合において、その相続財産について第4条の規定に該当する事実があると認められるとき。

(6) 相続を限定承認した相続人が、承継した町税の納税義務を有する場合において、その相続財産について第4条の規定に該当する事案があると認められるとき。

(7) 個人又は法人が破産法による破産宣告を受け、町税が同法第47条第2項に規定する財団債権として取り扱われたが、配当を受けることなく破産手続が終了したとき。

(8) 外国人又は海外移住者がその所有財産がなく出国したとき。

(滞納処分の執行停止の取消し要件)

第8条 法第15条の8の規定により滞納処分の執行停止を取り消す場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 滞納者が滞納処分の対象となりうる財産を取得したとき。

(2) 滞納者の住所(居住)及び滞納処分の対象となりうる財産の所在が判明したとき。ただし、徴収の見込みが生じた場合に限り、執行停止を取り消すものとする。

(3) 生活保護を廃止されたとき。ただし、執行停止を直ちには取り消さず、生活状況を調査し、取り消すか否かを決定するものとする。

(滞納処分の執行停止の取消しの通知)

第9条 滞納処分の執行停止の取消しの決定をした場合における法第15条の8第2項の規定による通知は、滞納処分執行停止取消通知書により行うものとする。

(滞納処分の解除の時期)

第10条 滞納処分を行った場合で、その執行停止により滞納処分を解除するときは、法第15条の7第1項第1号又は第3号を理由とする執行停止であるときは、滞納処分の解除の後に行うものとし、同項第2号を理由とする執行停止であるときは、執行停止を行った後に滞納処分を解除するものとする。

(滞納処分の執行停止取消し後の新たな滞納処分)

第11条 滞納者について滞納処分を開始した後に執行停止を実施した場合で、その執行停止を取り消したときは、執行停止前の滞納処分を続行するのではなく、新たな滞納処分を行うものとする。

(滞納処分の停止の継続による不能欠損処分)

第12条 法第15条の7第1項の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その執行の停止が3年間継続したことに伴い、町税等徴収金を納付し、又は納入する義務が消滅したときは、不能欠損処分をしなければならない。

(地方税の消滅時効による不納欠損処分)

第13条 法第18条第1項に規定する時効の完成により、町税等徴収金の徴収権が消滅したときは、不納欠損処分をする。

(滞納処分の執行停止の継続による不納欠損処分)

第14条 法第15条の7第4項に規定する滞納処分の執行停止が3年間継続したことにより、町税等を納付し、又は納入する義務が消滅したときは、不納欠損処分をする。

(滞納処分の執行停止に伴う不納欠損処分)

第15条 法第15条の7第5項の規定により、滞納処分した場合において、次の各号のいずれかに該当するため町税を徴収することができないことが明らかであるときは、同項の規定により、町税を納付し、又は納入する義務を消滅させて不能欠損処分をする。

(1) 限定承認をした相続人が、その相続によって承継した財産の価値を限度として納付(換価を含む。)しても、なお未納があるとき。

(2) 解散した法人又は解散の登記はないが廃業をして将来事業再開の見込みがない法人について、滞納処分をすることができる財産がないとき。

(3) 会社更生法第204条(更正債権等の免責等)の規定により、租税債権が免責されたとき。

(4) 滞納者に滞納処分することができる財産がなく、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき、又は老齢者等で同法の適用基準に近い生活程度の状態にあり、3年以内に生活状態の向上の見込みが全くないとき。

(5) 外国人登録者が調査の結果出国しているとき、及び日本国籍を有する滞納者が国外に移住しているときで、滞納処分できる財産がなく、かつ、将来入国し、又は納付する見込みがないとき。

(6) 滞納者が死亡して、その遺留財産がないとき。

(7) 法定納期限の翌日から加算して3年を経過した徴収金のうち、滞納者の所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。

(8) 滞納処分による換価を行った後において当該徴収金に残余がある場合であって、他に滞納処分をすることができる財産がないとき。

(9) 滞納者の技能程度が低く、家族全員の所得が全くないか、低所得(非課税)しかない高齢者、寡婦、身体障がい者等であって、滞納処分をすることができる財産がないとき。

2 前項の規定により町税等徴収金を納付し、又は納入する義務を消滅させたときは、直ちに不納欠損処分をする。

(不能欠損処分決定手続)

第16条 前3条の規定による不納欠損処分の決定は、不納欠損処分決議書(様式第3号)により行うものとする。

2 前項の不納欠損処分決議書には、官公署が発行した証明書等及び公簿等により経過を記録した滞納処分整理簿及び関係書類を添付するものとする。

(不能欠損金の整理)

第17条 第13条第14条及び第15条の規定により生じた不能欠損金は、松川町財務規則(平成19年松川町規則第5号)第46条の規定に基づき整理し、歳入不能欠損通知書により会計管理者等に通知するものとする。

(その他)

第18条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年要領第2号)

この要領は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

滞納者等の状況

調査等の指針

(1) 町外転出者で、住民登録地で既に執行停止処分になっている場合

(2) 国税又は県税の滞納において、既に執行停止処分になっている場合

他の機関の調査結果を援用し、松川町が必要な調査をしたものとみなす。

現年度又は前年度の町県民税が未申告(非課税を含む。)で、かつ、現年度の固定資産税を課税していない場合

滞納金額10万円以上(町内在住の滞納者については、滞納金額20万円以上)は、財産調査を必要とする。

松川町に住所を有し、所在不明の場合

滞納金額10万円以上は、財産調査を必要とする。

破産手続において、免責決定(同時破産廃止決定による免責を含む。)があった場合

関係書類の写しの提出を受けることにより、財産調査をしたもとのみなす。

法人の実態が不明である場合(郵便物不達、電話不通、所在不明等。町外の回答機関から、該当なし、法人町民税が発生せず、廃業等との回答があった場合)

滞納金額10万円以上は、財産調査を必要とする。現年度又は前年度の法人町民税が発生しているときは、商業登記簿の調査を必要とする。

滞納者が死亡した場合で、次のいずれかに該当するとき。

(1) 全ての法定相続人が相続放棄したとき。

(2) 単身者で現年度の固定資産税の課税がなく、財産調査によっても差し押さえるべき財産がないとき。

(3) 相続人も納税資力がないとき。

(1)に該当するときは、戸籍調査をしたものとみなす。

(2)又は(3)に該当するときで滞納金額10万円以上は、相続人の財産調査を必要とする。

町外転出者で、郵便物が不達になった場合

滞納金額10万円以上は、実情調査を必要とする。

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松川町町税等に係る滞納処分の執行停止及び不納欠損処理取扱要領

令和元年12月2日 要領第2号

(令和2年6月22日施行)