○松川町農業委員会の委員及び農地利用最適化委員の選任に関する規程

平成28年10月12日

農委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、松川町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の候補者の選任に関し、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集の資格)

第2条 農業委員又は推進委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、農業委員又は推進委員の選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(2) 町の職員ではない者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長又は農業委員会が別に定める者

2 農業委員及び推進委員の推薦の求め及び募集を同時に行う場合には、いずれかの推薦を受け、又は募集に応募した者は、同時に他の推薦を受け、又は他の募集に応募することができる。

3 推進委員にあっては、一の区域について推薦を受けた者又は募集に応募した者は、同時に他の区域についても推薦を受け、又は募集に応募することができる。

(推薦手続等)

第3条 農業委員又は推進委員の推薦に当たっては、次に掲げる手続きを経るものとする。

(1) 地区からの推薦に当たっては、当該地区を範囲とする区会等の組織の代表者のほか当該地区に住所を有する農業者等2人以上が連名した文書をもって、地区から推薦するものとする。

(2) 町内全域からの推薦に当たっては、町内に住所を有する農業者等3人以上が連名し、当該農業者等の代表者が文書をもって推薦するものとする。ただし、法人及び農業者の組織する団体等が推薦するときは、当該組織の代表者の文書をもって推薦するものとする。

2 前項の推薦に当たっては、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 推薦する者の住所、氏名、職業、年齢及び性別(法人又は団体の場合にあっては、名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項)

(2) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況並びに認定農業者に該当するか否かの別

(3) 推薦する者が同一の者について、農業委員及び推進委員の両方に推薦しているか否否かの別

(4) 推薦の理由

(募集手続等)

第4条 農業委員及び推進委員の募集に当たっては、次に掲げる手続等により、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 町公式ホームページ

(2) 町掲示場への掲示

(3) その他町長又は農業委員会が必要と認める手続

2 募集に応募する者は、次の事項を記載した書類を提出するものとする。

(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況

(2) 応募の理由

(3) 認定農業者に該当するか否かの別

(推薦した者等の公表等)

第5条 推薦及び募集の期間は、おおむね1月とする。

2 前項の期間の中間及び終了後、遅延なく、推薦した者、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等を町公式ホームページ等において公表するものとする。

3 前項に掲げるもののほか、第1項の期間内に推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数並びに応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。

(候補者の選考)

第6条 農業委員又は推進委員の推薦を受けた者及び募集に応募した者の数が定数を超えた場合その他必要と認める場合には、農業委員又は推進委員の候補者を選考するため、松川町農業委員等選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会は、次に掲げる事項について協議、検討する。

(1) 農業委員及び推進委員の候補者の選考に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 選考委員会は、松川町農業振興地域整備促進協議会委員(以下「選考委員」という。)で組織する。

4 前項の選考委員は、必要の都度町長が任命する。

5 選考委員会の決定は、選考委員の過半数が出席し、出席した選考委員の過半数をもって行う。可否同数のときは、委員長の決するところによる。

6 選考委員会の委員は、第2項に規定する事項に係る選考等が終了したときは、任命を解かれたものとする。

7 町長及び農業委員会は、選考委員会の決定を尊重するものとする。

(農業委員及び推進委員の選任)

第7条 町長は、農業委員の候補者を決定の上、当該農業委員候補者について、松川町議会の同意を得た上で、農業委員を選任し、任命するものとする。

2 農業委員会は、推進委員の候補者を決定の上、当該推進委員候補者について、総会において選任し、委嘱するものとする。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、農業委員会が別に定める。

この訓令は、平成28年10月12日から施行する。

松川町農業委員会の委員及び農地利用最適化委員の選任に関する規程

平成28年10月12日 農業委員会訓令第1号

(平成28年10月12日施行)