○松川町景観計画策定委員会設置要綱

令和元年7月26日

告示第41号

(設置)

第1条 景観法(平成16年法律第110号)に基づく松川町景観計画(以下「景観計画」という。)の策定にあたり、幅広い観点からの検討を行い、当町の良好な景観の形成に資するものとして景観計画を策定するため、松川町景観計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 景観計画の内容に関すること。

(2) その他景観計画の策定に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱及び任命する。

(1) 区会の推薦する者

(2) 議会の推薦する者

(3) 関係団体の推薦する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 公募による町民

(6) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、景観計画の策定が完了する日までとする。

2 前条の規定による委員のうち、役職により委嘱及び任命された者の任期は、その職に在職する期間中とする。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱及び任命後初めて開かれる会議については、町長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設水道課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第8号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1 松川町景観計画策定委員会 委員名簿


所属等

氏名

備考

1

古町区


区会の推薦する者

2

上新井区


区会の推薦する者

3

名子区


区会の推薦する者

4

大島区


区会の推薦する者

5

上片桐区


区会の推薦する者

6

福与区


区会の推薦する者

7

部奈区


区会の推薦する者

8

生東区


区会の推薦する者

9

町議会


町議会の推薦する者

10

町議会


町議会の推薦する者

11

商工会


建設業部会

12

商工会


女性部

13

商工会


工業部会

14

商工会


商業部会

15

建築士会


建築士会

16

みなみ信州農業協同組合


松川支所長

17

農業委員会



18

教育委員会



19

飯田建設事務所建築課


建築課長

20

(一社)南信州まつかわ観光まちづくりセンター



21

公募委員



22

公募委員



23

公募委員



24

公募委員



25

以下余白



別表第2 事務局

1

建設水道課長



2

建設水道課建設管理係長



3

建設水道課建設管理係



松川町景観計画策定委員会設置要綱

令和元年7月26日 告示第41号

(令和3年4月1日施行)